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障害物の除去(災害救助法)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年7月30日更新

内容

1 居室、台所、玄関、便所等のように生活上欠くことのできない場所を対象とし、応急的な除去に限られます。

2 災害救助法に基づく障害物の除去は、災害によって土石、竹木等の障害物が住家又はその周辺に運び込まれ日常生活を営むのに支障をきたしている方に対し、市町村が業者等に委託してこれを除去するものです。

3 障害物の除去に要する費用は、1世帯あたり133,900円(平成24年度基準)。除去のために必要な機械、器具等の借上費又は購入費、輸送費等の一切の経費が含まれます。

対象となる方

災害救助法が適用された市町村において、以下の要件を満たす方

1 当面の日常生活が営み得ない状態にあること。

2 住家は、半壊半焼又は床上浸水したものであること。(但し、生活に支障がなければ認められない。)

3 自らの資力では障害物を除去し、日常生活に最低限必要な場所を確保できないこと。

※そこに居住していた世帯に対しておこなうもので、自らの所有する住家か借家かを問いません。

問合せ先

中津市総務課(0979-22-1111)

日田市防災危機管理課(0973-22-8363)

竹田市環境衛生課(0974-63-4821)