地域がん登録事業
印刷用ページを表示する 更新日:2011年12月19日更新
地域がん登録とは
大分県では、がん対策を効果的に推進するための基礎データとして、がん患者の発病、診断から治療の内容、治癒または死亡に関する情報を収集します。この情報を基に、がん罹患の状況、がん患者の治療状況、がん患者の生存状況を把握し、分析することにより、がんの予防や医療の向上のための指標として役立てることができます。
地域がん登録の目的
県民のがん罹患率や生存期間を的確に把握します。
詳細は、次の大分県悪性新生物登録事業実施要綱をクリックしてください。
地域がん登録の根拠法令は次のとおりです。
健康増進法(平成15年5月1日施行)
(生活習慣病の発生の状況の把握)
第16条 国及び地方公共団体は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の生活習慣とがん、循環器病その他の政令で定める生活習慣病(以下単に「生活習慣病」という。)との相関関係を明らかにするため、生活習慣病の発生の状況の把握に努めなければならない。
厚生労働省健康局通知「健康増進法等の施行について」(平成15年4月30日健発第040001号)
生活習慣病の発生の状況の把握(法第16条)の具体的な内容は、地域がん登録事業及び脳卒中登録事業であること。
がん対策基本法(平成19年4月1日施行)
第17条 第2項 「国および地方公共団体は、がん患者のがんの罹患、転帰その他の状況を把握し、分析するための取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。」
付帯決議 第16項「がん登録については、がん罹患者数・罹患率などの疫学的研究、がん検診の評価、がん医療の評価に不可欠の制度であり、院内がん登録制度、地域がん登録制度の更なる推進と登録精度の向上並びに個人情報の保護を徹底するための措置について、本法成立後、検討を行い、所要の措置を講ずること。」
地域がん登録事業に関する「個人情報の保護に関する法律」、 「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」及び「独立行政法人等の保有する 個人情報の保護に関する法律」の取扱いについて(2004年1月8日付け健発第0108003号健康局通知)
健康増進法(平成14年法律第103号)第16条に基づく地域がん登録事業において、民間の医療機関が国又は地方公共団体へ診療情報を提供する場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第16条第3項第3号及び第23条第1項第3号に規定する「利用目的による制限」 及び「第三者提供の制限」の適用除外の事例に該当する。
地域がん登録のシステム
収集と登録については、国立がん研究センターが提供する「地域がん登録標準データシステム」を導入し、診断名、病巣の拡がり、治療法、発見の経緯など25項目を医療機関から情報収集するとともに、人口動態調査の死亡小票の写しを利用して、登録患者の死亡やその死因を確認し、コンピュータに入力することによって登録を行います。
1.医療機関から届出票を専用封筒で提出していただきます。
(注)Eメールやファックスでの届け出はできません。
2.保健所から死亡小票を提出していただきます。
3.健康対策課内の地域がん登録室で1つのがんごとに集約します。
(注)地域がん登録業務の開始は平成23年4月に開始しております。
大分県地域がん登録の仕組み
がん患者届出票
大分県地域がん登録届出票の記入方法
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