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介護保険制度に関するお知らせ

印刷ページの表示 ページ番号:0002154552 更新日:2021年9月21日更新

介護保険施設における食費・居住費と高額介護サービス費の負担限度額の変更に関するお知らせ(令和3年8月1日から)

令和3年8月1日から介護保険施設における食費・居住費と高額介護サービス費の負担限度額が変わりました。

必要なサービスを必要な方に提供できるようにしつつ、負担の公平性と制度の持続性を高める観点から一定以上の収入がある方に対して、負担能力に応じた負担を求める見直しを目的とした改正です。

改正内容は以下の通りです。

 

1.介護保険施設入所者やショートステイ利用者の食費・居住費の助成制度が変わりました。

【補足給付の預貯金要件の見直し】 

対象者 R3.7月まで R3.8月~
年金収入等※80万円以下(第2段階)

単身 1,000万円

夫婦 2,000万円

単身 650万円、夫婦 1,650万円
年金収入等80万円超120万円以下(第3段階1)   単身 550万円、夫婦 1,550万円
年金収入等120万円超(第3段階2) 単身 500万円、夫婦 1,500万円

※年金収入等=公的年金等収入金額(非課税年金を含みます。)+その他の合計所得金額

【食費の負担限度額の見直し】

対象者 施設入所者 ショートステイ利用者
R3.7月まで R3.8月~ R3.7月まで R3.8月~
年金収入等※80万円以下(第2段階) 390円 390円 390円 600円
年金収入等80万円超120万円以下(第3段階1) 650円 650円 650円 1,000円
年金収入等120万円超(第3段階2) 650円 1,360円 650円 1,300円
補足給付の対象ではない方※ ご負担いただく額は、施設と利用者の契約により決められています。 ご負担いただく額は、施設と利用者の契約により決められています。

※食事の提供に要する平均的な費用の額(基準費用額)は、1,392円→1,445円(日額)に変わりました。

(注)居住費の負担限度額は、変更ありません。また、生活保護受給者や老齢福祉年金受給者等(第1段階)の負担限度額は、食費・居住費ともに変更ありません。

 

2.毎月の負担上限額(高額介護サービス費)が変わりました。

介護サービスの利用者と同一世帯に、年収約770万円以上の65歳以上の方がいる場合、毎月の負担限度額が以下のとおりに変更となりました。

 
新設 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 140,100円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 93,000円(世帯)

※上記以外の市町村民税非課税世帯の方等の負担上限額に変更はありません。

 

関連資料について

詳しい改正内容に関しましては、以下の厚生労働省作成ポスター、リーフレットをご覧ください。

介護保険施設における食費及び高額介護サービス費の負担限度額が変わります。(周知用ポスター) [PDFファイル/932KB]

食費、居住費、負担限度額変更 厚労省ポスター

介護保険施設における負担限度額が変わります。(周知用リーフレット) [PDFファイル/866KB]

厚生労働省Q&A

厚生労働省Q&A裏面

お問い合わせ先

 

お住まいの市町村にお問い合わせください。

各市町村 お問い合わせ先 [PDFファイル/32KB]

 

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