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令和3年8月1日から介護保険施設における食費・居住費と高額介護サービス費の負担限度額が変わりました。
必要なサービスを必要な方に提供できるようにしつつ、負担の公平性と制度の持続性を高める観点から一定以上の収入がある方に対して、負担能力に応じた負担を求める見直しを目的とした改正です。
改正内容は以下の通りです。
対象者 | R3.7月まで | R3.8月~ |
年金収入等※80万円以下(第2段階) |
単身 1,000万円 夫婦 2,000万円 |
単身 650万円、夫婦 1,650万円 |
年金収入等80万円超120万円以下(第3段階1) | 単身 550万円、夫婦 1,550万円 | |
年金収入等120万円超(第3段階2) | 単身 500万円、夫婦 1,500万円 |
※年金収入等=公的年金等収入金額(非課税年金を含みます。)+その他の合計所得金額
対象者 | 施設入所者 | ショートステイ利用者 | ||
R3.7月まで | R3.8月~ | R3.7月まで | R3.8月~ | |
年金収入等※80万円以下(第2段階) | 390円 | 390円 | 390円 | 600円 |
年金収入等80万円超120万円以下(第3段階1) | 650円 | 650円 | 650円 | 1,000円 |
年金収入等120万円超(第3段階2) | 650円 | 1,360円 | 650円 | 1,300円 |
補足給付の対象ではない方※ | ご負担いただく額は、施設と利用者の契約により決められています。 | ご負担いただく額は、施設と利用者の契約により決められています。 |
※食事の提供に要する平均的な費用の額(基準費用額)は、1,392円→1,445円(日額)に変わりました。
(注)居住費の負担限度額は、変更ありません。また、生活保護受給者や老齢福祉年金受給者等(第1段階)の負担限度額は、食費・居住費ともに変更ありません。
介護サービスの利用者と同一世帯に、年収約770万円以上の65歳以上の方がいる場合、毎月の負担限度額が以下のとおりに変更となりました。
新設 | 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円(世帯) |
※上記以外の市町村民税非課税世帯の方等の負担上限額に変更はありません。
詳しい改正内容に関しましては、以下の厚生労働省作成ポスター、リーフレットをご覧ください。
介護保険施設における食費及び高額介護サービス費の負担限度額が変わります。(周知用ポスター) [PDFファイル/932KB]
介護保険施設における負担限度額が変わります。(周知用リーフレット) [PDFファイル/866KB]
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