県の財産を使用する場合、原則としてその使用面積に応じた使用料・貸付料を納付してもらいますが、申請者又は使用目的によって、使用料や貸付料の減免を受けることができる場合があります。
・以下の条件のいずれかに該当すると、減免の対象となります。 ア 県行政側からの必要性 (ア)当該行政財産の機能・効率の向上のため使用許可を必要とする場合 (イ)県の事務・事業ないし県行政の施策の推進に必要と認められる場合 イ 公益的見地からの必要性 ウ 当該財産に係る費用負担等の関連性 エ 他の法令等の準用
使用許可・貸付けの種類ごとの基準・減免割合については、以下のリンク先を ご覧下さい。 ・行政財産目的外使用許可 〈行政財産の使用料の減免基準〉 ・行政財産の貸付 〈行政財産を貸し付ける場合の減免基準〉 ・普通財産の貸付 〈行政財産の使用料の減免基準〉 (普通財産の貸付の減免は、行政財産目的外使用許可の基準に準じています。) 使用許可・貸付に伴う庁舎等管理費(電気、ガス、水道等の諸設備の使用に必 要な経費、その他の管理経費)については、減免を受ける・受けないに関わらず、 使用する人に負担していただきます。
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