現在、大分県をはじめとして、全国でも高病原性鳥インフルエンザは発生していません。
家畜保健衛生所を中心に、監視体制を強化し侵入防止と早期発見に努めています。
鶏肉・鶏卵は安全です。

現在、流通している鶏肉、鶏卵などの食品は安心して食べることができます。
大分県では、徹底した防疫措置を講じており、感染拡大の防止と安心・安全な鶏肉・鶏卵の供給を図っています。
なお、食品としての鳥類(鶏肉や鶏卵)を食べることによってヒトが感染をした例はありません。
大分県食の安全確保推進本部
通常、ヒトが感染するインフルエンザと今回の鳥インフルエンザは異なりますが、鳥インフルエンザにかかっている鳥への、直接、濃厚な接触によって人に感染することもあります。
鳥類の血液、糞便などとの直接接触により、口から体内に鳥インフルエンザウイルスが入ることで感染します。ヒトが鳥インフルエンザウイルスの感染を受けるのは病鳥と近距離で接触した場合、それらの内臓や排せつ物に接触するなどした場合が多いと考えられています。消毒などの対策を講じていれば、心配ありません。
卵や、鶏肉からの感染例はありません。
感染した鶏卵や鶏肉は出荷されていません。
これまでペットとして家庭などで飼育していたトリが、直ちに危険になるということはありません。 鳥に限らず、動物に触った後は手を洗い、うがいをすること、糞尿は速やかに処理して動物のまわりを清潔にすることなどを心がけることが重要です。
また、動物の健康状態異常があった場合は獣医師ご相談ください。飼い主が身体に不調を感じた場合は早めに医療機関を受診することも大切です。
なお、「高病原性鳥インフルエンザ」という呼称については、トリに対して特に病原性が高いインフルエンザの呼び方であり、ヒトに対する病原性のことではありません。
ペットとして家庭などで飼育していた鳥が直ちに危険になるということはありません。
万一、飼育中に食欲が無くなったり、羽を逆立て首を力無くうなだれたりするような状態が見られ、心配になれば、獣医師又は最寄りの市町村役場や家畜保健 衛生所にご連絡ください。
なお、「動物の愛護及び管理に関する法律」では愛護動物の終生飼育の義務があり、遺棄した場合には罰則が適用されることがあります。愛玩鳥は遺棄するこ となく、動物愛護の精神から引き続き飼っていただきますようお願いします。
また、死亡した鳥が放置されるなどの事例も見受けられますが、死亡した鳥を投棄することは、廃棄物及び清掃に関する法律に基づく不法投棄にあたりますの で、廃棄物として適正処理するようお願いします。
飼育における注意点は以下のとおりです。
愛玩鳥を鳥インフルエンザから守り命あるものを大切に飼いましょう [PDFファイル/373KB]
鳥インフルエンザの症状は多様で、症状だけで本病を否定することはできません。 このため、常に本病の発生を疑い、異常が見られた場合は、死亡した家きん羽数の多少に関わらず、直ちに最寄りの家畜保健衛生所に連絡するようお願いします。
発生農場の消毒と飼養家きんの淘汰・処分により、まん延防止を図ることになりま す。
早期の摘発・淘汰が最重要となりますので、以上の点については、徹底いただくよう再度お願いします。
鳥インフルエンザの侵入を阻止しましょう! [PDFファイル/286KB]
現在も、東アジアなど世界各地で発生しています。養鶏関係者の皆様は、発生国への旅行をできるだけ避けるようお願いします。
現在のところWHOは、鳥インフルエンザの発生が見られる国への渡航制限を勧告していませんが、鳥インフルエンザは、まれにヒトへの感染が見られること から、やむを得ずこれらの国へ旅行される場合は、以下の点についてご注意ください。
高病原性・低病原性鳥インフルエンザの発生状況(2010年以降)(平成23年12月26日現在) [PDFファイル/288KB]
アジアにおける高病原性及び低病原性鳥インフルエンザの発生状況(平成23年12月15日現在) [PDFファイル/277KB]
農林水産部家畜衛生飼料室
開設時間 8時30分~17時00分
電話:097-506-3684