新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業に関するQ&Aについて
新型コロナウイルス感染症対策のための小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業に関するQ&Aの送付について(3月17日時点)
文部科学省ウェブサイトに上記の情報が掲載されていました(Q&A方式)のでお知らせします。
★ 新型コロナウイルス感染症対策のための小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業に関するQ&Aの送付について [PDFファイル/655KB]令和2年3月18日 更新
【主な内容】
Q 臨時休業に伴い、今年度中に実施できる授業時数が標準授業時数を下回ってしまうことが見込まれるが、どうすればよいか。
A 1.新型コロナウイルス感染症に伴う臨時休業を行った場合において、学校教育法施行規則等に定める標準授業時数を下回った場合においても、下回ったことのみをもって学校教育法施行規則に反するものとはされません。
A 2.その場合には、
・児童生徒の学習に著しい遅れが生じることのないよう、可能な限り、臨時休業期間中において家庭学習を適切に課したり、臨時休業終了後には補充のための授業や補習を行ったりするなど配慮すること
・児童生徒の各学年の課程の修了又は卒業の認定等に当たっては、弾力的に対処し、その進級、進学等に不利益が生じないよう配慮することなどに留意いただくようお願いいたします。
Q 卒業を迎える学年以外の児童生徒に、3月末までに指導すべき内容の指導を行うことができなかった場合に、次学年の授業時数の中で、前学年の未指導分の授業を行うことは可能か。
A 1.今般の臨時休業に伴い、卒業を迎える学年の児童生徒が授業を十分受けることができなかった場合には、児童生徒の学習に著しい遅れが生じることのないよう、必要に応じて、次年度に補充のための授業として前学年の未指導分の
授業を行うことも考えられます。
A 2.その場合において、標準授業時数を超えて授業時数を確保する必要は必ずしもなく、各学校において弾力的に対処いただくことが可能です。
Q 臨時休業期間において、指導要録の「出欠の記録」にはどのように記載すればよいか。
A 平成22 年5月11 日の通知「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について」に示す通り、学校保健安全法第20 条に基づく臨時休業の措置を行った場合には、授業日数に
は含まないものとして記録を行うようにしてください。
★新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における臨時休業に伴う教育課程関係の参考情報について(2月28日時点) [PDFファイル/655KB]
なお、文部科学省ウェブサイトには、上記を含めた情報が随時更新されていますので、適宜ご確認ください。