大分県の公文書を県民の皆さんなどからの請求により公開する制度です。
◆請求ができる方
どなたでも公開請求をすることができます。
◆対象となる公文書
県の機関が作成したり、取得したりした文書、図画及び電磁的記録(フロッピーディスク等)で、職員が組織的に用いるものとして、管理しているものです。
ただし、議会・公安委員会・警察本部長が管理する公文書については、平成13年4月1日以降に作成・取得したもの、また、地方公社が管理する公文書については、平成18年4月1日以降に作成・取得したものが対象です。
◆請求の方法
情報センター又は地区情報コーナーで相談のうえ公文書公開請求書を提出してください。請求書ダウンロード [PDFファイル/88KB]
なお、公開を希望する公文書がはっきりしているときは、郵送による請求やファックスによる請求も可能です。
ただし、Eメールによる請求はできません。
(公安委員会及び警察本部長に対する請求については、県警情報室(097-536-2131)にお問い合わせください。)
◆公開請求ができる県の機関
知事、議会、教育委員会、公安委員会、警察本部長、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業の管理者、病院事業の管理者、地方独立行政法人(県立看護科学大学・県立芸術文化短期大学)、地方公社(大分県住宅供給公社・大分県土地開発公社)です。 |
◆公開できない情報
「原則公開」ですが、例外として次のようなものは公開しないことがあります。詳しくは、窓口でご相談ください。
・ 個人に関する情報 |
◆公開の決定
公開できるか、できないかの決定は、請求のあった日から、原則として15日以内(※)に行います。
なお、この期間内に決定できないときは、決定を延長することもあります。
※15日以内というのは、請求を受け付けた日から決定するまでの期間です。そのため、実際に公文書をご覧いただく場合、請求された日から15日を越えることもあります。
◆公開の実施
公文書の公開は、決定通知書でお知らせする日時、場所で行います。
閲覧、視聴は無料ですが、写しの交付にかかる費用は負担していただきます。費用一覧[PDFファイル/52KB]
◆決定に不服があるとき
非公開決定及び一部公開決定など県の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。
公文書の公開を請求される方は、この条例の目的に即した適正な請求に努めるとともに、それによって得た情報を適正に使用しなければなりません。