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業務上の不適正事案の防止

印刷用ページを表示する 更新日:2017年7月6日更新

 平成28年6月に発生した、別府警察署における捜査用ビデオカメラを使用した不適正捜査事案を受け、適正捜査の徹底を図るため、次のとおり規程等を定めました。

(1) 平成28年8月30日付けで、大分県警察本部長から各所属長宛てに「業務上の不適正事案の防止について」の通達を発出しました。

   業務上の不適正事案の防止について [PDFファイル/47KB]

(2) 平成29年3月24日付けで、本部各部長から各所属長宛てに「適正なビデオカメラの使用の徹底について」の通達を発出しました。
  これは、これまでホームページに掲載していた
    ○平成28年8月29日付け「捜査用カメラの適正な使用の徹底について(示達)」
    ○平成28年9月1日付け「設置型ビデオカメラの適正な運用について(通知)」
 の内容を取りまとめ通達として発出したものです。

   適正なビデオカメラの使用の徹底について  [PDFファイル/58KB]

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