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古物営業等許可を取得されている方への重要なお知らせ!

印刷用ページを表示する 更新日:2019年12月9日更新

古物営業等許可を取得されている方への重要なお知らせ!

主たる営業所等の届出をしなければ許可が失効します!

 平成30年4月25日に古物営業法が一部改正され、現在許可を取得している古物商及び古物市場主は、主たる営業所等の名称及び所在地について届出が必要です。
 主たる営業所等とは、営業の中心となる営業所及びその他の営業所をいいます。

 届出期限は令和2年3月31日までです。

 届出をしなければ許可を失効してしまいます。

 現許可を継続する場合は、

     主たる営業所等届出書 [Wordファイル/20KB]

により、営業所の所在地を管轄する警察署に届出をして下さい。
 詳しくは、営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課までお問合せ下さい。

古物営業法の一部を改正する法律の施行日について

 平成30年4月25日に古物営業法の一部を改正する法律(改正法)が公布され、その一部の規定が平成30年10月24日から施行されていますが、令和元年11月22日に古物営業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令第165号が公布され、改正法の全面施行日が令和2年4月1日に決まりました。

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