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認定申請手続きについて

印刷ページの表示 ページ番号:0002099862 更新日:2021年4月1日更新

長期優良住宅認定申請手続きについて

1.申請窓口(大分県)

住宅の建設地を所管する土木事務所(建築担当窓口)において認定事務を行います。
土木事務所連絡先一覧はこちら

注)大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市及び宇佐市内については、各特定行政庁にお問い合わせ下さい。

2.所管行政庁が必要と認める図書について(省令第2条第1項及び第3項)

1) 建築基準法第6条第1項に規定する確認済証の交付を受けたものにあっては、当該確認済証の写し

2) 登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けた場合にあっては、当該登録住宅性能評価機関が交付する適合証(令和4年8月20日まで有効)

2’)性能評価機関が長期使用構造等であることの確認を行った場合は確認書(令和4年2月20日以降有効)

3) 住宅設計性能評価書を添付する場合は、評価書の写し(評価書のみで長期優良住宅認定基準に適合するか判断できない場合は、計画建物が長期優良住宅認定基準に適合していることがわかる図書等を添付すること)

4) 登録住宅型式性能認定等機関が行う住宅型式性能認定(登録住宅型式性能認定等機関が行うこれと同等の確認を含む。以下同じ。)を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅にあっては、当該登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書(登録住宅型式性能認定等機関が交付するこれと同等の確認書を含む。以下同じ。)の写し

5) 住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅にあっては、型式住宅部分等製造者認証書の写し

6) 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準を定める件(平成21年国土交通省告示第209号)第3に定める長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合にあっては、長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書又は特別評価方法認定書の写し

7) 居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準に応じて、それに適合することを確認するために必要な図書

8) その他、審査のために特に必要と認める図書として提出を求めるもの

3.所管行政庁が不要と認める図書又は図書に明示することを要しない事項について(省令第2条第3項)

1) 住宅型式性能認定書の写しを添付した場合にあっては、当該認定書において住宅性能評価の申請の際、明示することを要しない事項として指定されたものに係る図書

2) 型式住宅部分等製造者認証書の写しを添付した場合にあっては、当該認証書において住宅性能評価の申請の際、明示することを要しない事項として指定されたもの

4.建築工事が完了した旨の報告

計画の認定を受けた方は、当該認定に係る住宅の工事が完了した際は、「認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書(様式5)」に下記いずれかの書類を添付し提出してください。

1.検査済証(写し)

2.工事監理報告書(写し)

3.建設住宅性能評価書(写し)

4.その他認定長期優良住宅建築等に基づいて工事が行われた旨が確認できる書類

5.大分県長期優良住宅の認定等に関する事務処理要領

(令和4年2月19日まで)大分県長期優良住宅の認定等に関する事務処理要領 [PDFファイル/951KB]

(令和4年2月20日以降)大分県長期優良住宅の認定等に関する事務処理要領 [PDFファイル/163KB]

6.認定申請等様式

 認定申請等様式はこちら

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