省エネ法(正式名:エネルギーの使用の合理化に関する法律)は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場等、輸送、建築物及び機械器具についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
(1)大規模な華築物の省エネ措置が著しく不十分である場合の命令の導入
(2)一定の中小規模の建築物について、省エネ措置の届出等を義務づけ
(3)登録建築物調査機関による省エネ措置の維持保全状況に係る調査の制度化
(4)住宅を建築し販売する住宅供給事業者(住宅事業建築主)に対し、その新築する特定住宅の省エネ性能の向上を促す措置の導入
(5)建築物の設計、施工を行う者に対し、省エネ性能の向上及び当該性能の表示に関する国土交通大臣の指導・助言
(6)建築物の販売又は賃貸の事業を行う者に対し、省エネ性能の表示による一般消費者への情報提供の努力義務を明示
※施行日:平成21年4月1日((2)については平成22年4月1日)