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建築士法は「建築物の設計、工事監理を行う技術者の資格を定めて、その業務の適性をはかり、もって建築物の質の向上に寄与させる」ことを目的としています。

知事免許である2級及び木造建築士の免許登録と、1・2級及び木造建築士事務所の登録及び監督を中心とした事務を行っています。

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