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平成19年6月20日施行

印刷ページの表示 ページ番号:0000010178 更新日:2010年3月1日更新

平成19年6月20日施行 建築士法改正について

 「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年6月21日公布)及び「建築士法等の一部を改正する法律(平成18年12月20日公布)」により、新しい建築士制度がスタートしました。

改正建築士法により新たに義務づけられた事項

1.設計等の業務に関する報告書の提出【法第23条の6】

建築士事務所の開設者に対して、事業年度ごとに、設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3ヶ月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出(所管する土木事務所に提出)することが義務づけられました。

※      報告書の提出義務は平成19年6 月20日以降に始まった事業年度から適用されます。

1月1日~12月31日が事業年度である事務所については、 第1回目の報告は、平成20年1月1日~平成20年12月31日の事業年度について、平成21年3月31日まで(3ヶ月以内)に県土木事務 所に提出することとなります。

2.建築士事務所 の閲覧事項の拡充【法第24条の5】

建築士事務所における閲覧事項が拡充され、所属建築士の業務実績、設計等の業務に係る損害賠償保険契約等の内容 を記載した書類などが閲覧の対象に追加されました。  

■建築士事務所の開設者が、建築主 の求めに応じ閲覧させなければいけない書類

1.建築士事務所の業務の実績を記載した書類

2.所属建築士の氏名及び業務の実績を記載した書類

3.設計等業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結 その他の措置を講じている場合にあっては、その内容を記載した書類

4.その他、建築士法施行規則第22条の2に規定する書類

※1.2については、当該事業年度経過後3ヶ月以内に建築士事務所に備え置く必要があります。