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平成20年11月28日施行

印刷ページの表示 ページ番号:0000010176 更新日:2010年3月1日更新

平成20年11月28日施行 建築士法改正について

 「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年6月21日公布)及び「建築士法等の一部を改正する法律(平成18年12月20日公布)」により、新しい建築士制度がスタートしました。

改正建築士法により新たに義務づけられた事項

1.設計・工事監理契約の際の重要事項の説明【法第24条の7】

設計・工事監理契約の締結時に、管理建築士又はその他の建築士が、建築主に対し、書面を交付して重要事項(作成する設計図書の種類、工事監理に際しての工事と設計図書との照合方法等)の説明を行うことが必要になりました。

■説明が義務づけられる主な重要事項                                                                            

1.作成する設計図書の種類

2.工事と設計図書との照合の方法

3.工事監理の実施の状況に関する報告の方法

4.報酬の額及び支払いの時期

5.契約の解除に関する事項

6.その他、建築士法施行規則第22条の2の2に規定する事項

■説明を行う建築士は、建築士免許証(免許証明書)を掲示することが義務づけられています。

■具体的な様式等については、建築関係団体が作成していますので参考にしてください。

 様式等についてはこちら http://www.kenchikushikai.or.jp/torikumi/news/2014/2014-06-16.html

2.再委託の制限【法第24条の3】

委託者が許諾した場合であっても、建築士事務所以外への設計・工事監理の再委託が禁止されます。

加えて、3階建て以上、かつ、1,000平方メートル 以上の共同住宅については、委託者が許諾した場合であっても、他の建築士事務所への設計・工事監理の一括再委託(いわゆる丸投げ)が禁止されます。

3.定期講習の受講【法第22条の2】

建築士事務所に所属する建築士は、国土交通大臣の登録を受けた機関が行う定期講習 を、3年ごとに受講することが義務づけられました。

※   法施行(平成20年11月 28日)時点で建築士事務所に所属していた建築士は、初回は平成24日3月31日までに、その後は3年ごとに受講する必要があります。

※   構造設計一級建築士/設備 設計一級建築士についても、3年ごとの定期講習の受講が義務づけられています。

4.管理建築士の要件強化【法第24条】

建築士事務所の管理建築士となるためには、建築士として3年以上の業務に従事した 後、国土交通大臣の登録を受けた機関が行う管理建築士講習を受講することが義務づけられました。

※   法施行(平成20年11月 28日)時点で既に建築士事務所の管理建築士である方は、平成23年11月27日までに、業務要件を満たし、管理建築士講習を受講する必要があります。

※ 業務としては、建築士事務所開設が必要となる業務(設計・工事監理・建築工事の指導監督・建築物に関する調査若しくは鑑定 等)が認められます。