市の母子(ひとり親家庭等)福祉担当課、県の保健所には、ひとり親家庭や寡婦の皆さんの総合的な相談窓口として、母子自立支援員が配置されています。関係機関とも連携し、助言や情報提供を行っています。
問い合わせ先
市にお住まいの方は、市町村ひとり親家庭等担当課 [PDFファイル/47KB]
町村にお住まいの方は、東部保健所(姫島村、日出町)、西部保健所(九重町、玖珠町)の各地域福祉室
母子家庭や寡婦の皆さんのあらゆる相談に応じています。弁護士による無料の法律相談、就業相談や教養を身につけるための講座を開催しています。相談は日曜日も受け付けています(土曜日・祝日は休み)。秘密は厳守します。お気軽にご相談ください。
開館時間 月曜、火曜、木曜、金曜:8時30分~18時 水曜、日曜:8時30分~17時
問い合わせ先
大分県母子福祉センター
住所 大分市大津町2丁目1-41 大分県総合社会福祉会館3階
電話 097-552-3313
大分県母子福祉センターに設置しています。母子家庭の母や寡婦の方を対象に、就業相談、就業情報の提供、職業あっせん、就業支援講習会の開催など、一貫した就業支援サービスの提供を行っています。
母子家庭の母等の就業相談に応じるとともに、希望する雇用条件等を登録し、求人情報を提供します。あわせて、ホームヘルパー2級養成講座等を実施します。
問い合わせ先
母子家庭等就業・自立支援センター(大分県母子福祉センター)
電話 097-552-3313
養育費は、社会人として自立するまで子どもを育てるのにかかる費用のことです。離婚しても、親子であることになんら代わりはなく、養育費を支払うことは親としての当然の義務です。
母子(ひとり親家庭等)福祉担当課の母子自立支援員による相談のほか、大分県母子福祉センターでは養育費の取り決め方法、金額、不払いなどについて、定期的に弁護士による無料法律相談を実施しています。
相談を希望する方は、前もっての予約が必要です。
問い合わせ先
大分県母子福祉センター
電話 097-552-3313
児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、支給されるものです。
■対象者
支給要件に該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(一定の障がいを有する場合は20歳未満の児童))を監護する母、監護し、かつ、これと生計を同じくする父又は当該父母以外の者で児童を養育している養育者
■内容
公的年金を受給している場合や対象児童が児童福祉施設等に入所している場合は支給されません。 また、前年の所得が一定以上の場合には、所得制限により支給されません。母(父)に対する手当は、支給開始月から5年または支給要件に該当した月から7年を経過した時は、手当額が減額になります。(H20.4~)
■手当の月額(平成23年4月分から変更)
◎子1人 41,550円(全部支給)、41,540円~9,810円(一部支給) (所得に応じて決定されます。)
◎加算額 2人目 5,000円
◎加算額3人目以降1人につき3,000円
■支給時期
原則として4月、8月、12月にそれぞれの前月までの分が支給されます。
例 4月支給分=前年12月分、当年1~3月分の計4ヶ月分
詳しくは市町村担当課にお問い合わせください。
問い合わせ先
お住まいの市町村児童扶養手当担当課 [PDFファイル/47KB]
母子家庭等の経済的自立を支援するための貸付制度です。
■対象者
◎母子福祉資金
・ 20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子
・ 20歳未満の父母のない児童
◎寡婦福祉資金
・ 配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として児童を扶養していたことのあるもの(寡婦)
・ 40歳以上の配偶者のない女子であって、母子家庭の母及び寡婦以外の者
■資金種類
修学、就学支度など13種類
■償還方法
月賦、半年賦又は年賦による元利均等償還
詳しくは市町村担当課にお問い合わせください。
問い合わせ先
お住まいの市町村母子寡婦福祉資金担当課 [PDFファイル/47KB]
大分県では、母子家庭及び父子家庭を経済的に支援するために医療費を助成しています。
■対象者
ひとり親家庭の親及びその者が監護する18歳未満(18歳に達したときは年度末まで)の児童並びに父母のない児童で医療保険各法の規定による被保険者、組合員もしくは被扶養者(所得制限により対象とならないことがあります)
■内容
医療保険各法に規定する保険給付を受ける者が負担すべき額を助成します。
詳しくは市町村担当課にお問い合わせください。
問い合わせ先
お住まいの市町村ひとり親家庭医療費担当課 [PDFファイル/47KB]
母子家庭の母が職業能力開発のために教育訓練の講座を受講したときに、教育訓練に要した経費の2割(10万円を限度とします。)を給付します。
■対象者
町村部に住所を有する母子家庭等の母
詳しくは最寄りの(東部、西部)保健所地域福祉室にお問い合わせください。
市部にお住まいの方は、市役所担当課にお問い合わせください。(市によって取扱いが異なります。)
問い合わせ先
市にお住まいの方は、市ひとり親家庭等担当課 [PDFファイル/47KB]
町村にお住まいの方は、東部保健所(姫島村、日出町)、西部保健所(九重町、玖珠町)の各地域福祉室
母子家庭の母が就職に有利で生活の安定に役立つ資格を取得するため学校等で2年以上修学するときに、、修学する期間の2分の1を経過した日以降の、残り2分の1の期間(18か月を上限とします)の生活費を給付します。
※平成24年3月31日までに修業を開始した場合は、特例として修業する全期間が対象になります。
■対象者
町村部に住所を有する母子家庭の母
詳しくは最寄りの(東部、西部)保健所地域福祉室にお問い合わせください。
市部にお住まいの方は、市役所担当課にお問い合わせください。(市によって取扱いが異なります。)
■対象資格
看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、その他県知事が定めた資格
詳しくは最寄りの(東部、西部)保健所地域福祉室にお問い合わせください。
市部にお住まいの方は、市役所担当課にお問い合わせください。(市によって取扱いが異なります。)
問い合わせ先
市にお住まいの方は、市ひとり親家庭等担当課 [PDFファイル/47KB]
町村にお住まいの方は、東部保健所(姫島村、日出町)、西部保健所(九重町、玖珠町)の各地域福祉室
母子家庭、父子家庭及び寡婦であって「自立促進に必要な事由(技能習得のための通学、就職活動等)」又は「社会的事由(疾病、冠婚葬祭、出張等)」により、一時的に生活援助、保育等を必要とする家庭もしくは生活環境が激変し、日常生活を営むのに特に大きな支障が生じている家庭に家庭生活支援員を派遣します。
■派遣期間
1回の要請事由ごとに原則として10日以内
詳しくは、各市町村または大分県母子寡婦福祉連合会にお問い合わせください。
問い合わせ先
市町村ひとり親家庭等担当課 [PDFファイル/47KB]
大分県母子寡婦福祉連合会
電話 097-552-3313
どのような家族の形態であっても、一人ひとりが個人として尊重され、いきいきと自立した生活を営み、また、子どもが心身ともに健やかに育成されることが望まれます。
ひとり親家庭のおかあさん、おとうさんや寡婦の皆さんは、子育てや家事、生計を一人で担っていることが多いため、日常生活で様々な困難や悩みを抱え、また、心身ともに負担が大きくなる傾向にあります。
県では、ひとり親家庭や寡婦の皆さんが、利用できる制度や施策の主なものをこのハンドブックにまとめました。
「必要な時に、必要な制度」を活用して、生活の安定と向上に努めていただければ幸いです。
ひとり親家庭のハンドブック(平成18年3月・大分県作成) [PDFファイル/888KB
問い合わせ先
大分県こども子育て支援課家庭福祉班
電話 097-506-2703