第1条 本要領は、公共事業の効率化及び重点化を図るとともに、事業実施過程における透明性の向上を図るた め、県が実施する公共事業について、次の三つの事業 評価を行うことを目的とする。
(1)新たに着手しようとする事業について、事業開始前に事業着手の適否に関する評価を行う。(以下「事前評価」という。)
(2)事業採択後一定期間が経過し、なお継続中の事業等について、事業継続の適否に関する評価を行う。(以下「再評価」という。)
(3)既に完了している事業について、事業完了後の事業の効果、環境への影響、及び、今後の課題等に関する評価を行う。(以下「事後評価」という。)
第2条 公共事業評価の対象とする事業は、農林水産部及び土木建築部が所管し、県 が事業主体となる国庫補助事業及び県単独事業の公共事業で、災害復旧事業(改良 復旧に係る事業を含む。)及び維持管理に係る事業を除いた事業のうち、次のとお りとする。
(1)事前評価は、新たに着手しようとするすべての事業を対象とする。
(2)再評価は、次の事項に該当する事業を対象とする。
ア 事業採択後5年目(事業採択年度を1年目と数える。〔以下同じ〕)で
未着工の事業
イ 事業採択後、長期間が経過し、なお継続中の事業
ウ 事業採択前の準備・計画段階で5年目となる事業
エ 再評価実施後、一定期間が経過している事業
オ 社会経済情勢の急激な変化等により、再評価を実施する必要が生じた事業
(3)事後評価は、次の事項に該当する事業を対象とする。
ア 事業完了後5年目(予算最終年度の翌年度を1年目と数える。〔以下同じ〕) となる事業で、事業特性等を考慮して定めた「同種事業一覧表」(別表)の各事業区分ごとに、総事業費が最大となる事業
イ 事後評価を行った結果、再度の事後評価を実施する必要が生じた事業
ウ 上記以外の事業で、特に事後評価を実施する必要が生じた事業
第3条 事前評価は、新たに事業に着手しようとする年度の前年度までに実施する。
2 再評価の実施時期は、各事業所管部が定める再評価実施要領による。
3 事後評価は、事業完了後5年目の年度内に実施する。なお、事後評価を行った 結果、再度の事後評価を実施する必要が生じた事業等については、随時の適切な 時期に実施する。
第4条 県は、第三者の意見を求めるため、学識経験者等で構成される大分県事業評 価監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の設置及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
第5条 事前評価の実施については、次のとおりとする。
(1)県は、対象事業について事前評価を行い、評価結果を決定する。
(2)前号において、対象事業のうち総事業費が10億円以上の事業又は特に委員 会の意見を聴く必要があると認められる事業については、委員会の意見を聴い た後に、評価結果を決定するものとする。
(3)事前評価の実施に関する詳細については、各事業所管部が定める事前評価実 施要領による。
2 再評価の実施については、次のとおりとする。
(1)県は、対象事業について再評価を行い、委員会の意見を聴いた後に、評価結 果を決定するものとする。
(2)再評価の実施に関する詳細については、各事業所管部が定める再評価実施要 領による。
3 事後評価の実施については、次のとおりとする。
(1)県は、対象事業について事後評価を行い、評価結果を決定する。
(2)前号において、対象事業のうちの大規模事業については、委員会の意見を聴 いた後に、評価結果を決定するものとする。
(3)前号の大規模事業とは、次に該当する事業をいう。
ア 総事業費が20億円以上の事業
イ アに準じる規模の事業で、特に委員会の意見を聴く必要があると認められ る事業
(4)事後評価の実施に関する詳細については、各事業所管部が定める事後評価実 施要領による。
第6条 公共事業評価の評価結果は、公表するものとする。
第7条 公共事業評価に関する総括的事務は、土木建築部建設政策課において行う。
第8条 この要領に定めるもののほか、公共事業評価の実施に関し必要な事項は、別 に定める。
附 則
1 この要領は、平成16年 9月13日から実施する。
(大分県事業再評価実施要領の廃止)
2 本要領の施行に伴い、「大分県事業再評価実施要領(平成16年4月1日)」 は、廃止する。
附 則
この要領は、平成19年 4月 1日から実施する。
附 則
この要領は、平成21年 4月 1日から実施する。
附 則
この要綱は、平成22年 4月 1日から実施する。