| (趣旨) |
| 第1条 |
| | 「介護保険法施行令」(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第3条第1項第2号の規定による「介護員養成研修事業者」(以下、「事業者」という。)の指定については、「介護保険法施行規則」(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、「介護保険法施行規則第22条の23第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準」(平成18年厚生労働省告示第219号。以下「基準」という。)、「介護員養成研修の取扱細則について」 [PDFファイル/174KB](平成18年6月20日老振発第0620001号。厚生労働省老健局振興課長通知、以下「取扱規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 |
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| (指定) |
| 第2条 |
| | 事業者の指定(以下「指定」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した介護職員基礎研修事業者指定申請書 (様式第1) [PDFファイル/80KB]を募集を行おうとする日の30日前までに、知事に提出しなければならない。 |
| | | (1) | 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地) | | (2) | 研修の名称 | | (3) | 事業所の所在地(講義を通信の方法によって行う場合にあっては対象地域を( )書きで併記) | | (4) | 募集開始及び研修開始予定年月日 | | (5) | 学則 | | (6) | 資産の状況(申請者の予算書、決算書及び貸借対照表等) | | (7) | 収支計画書(向こう2年間) | | (8) | カリキュラム | | (9) | 講師一覧表(様式第2) [PDFファイル/57KB]及び講師の履歴書並びに資格証の写し | | (10) | 実習施設承諾書(様式第3) [PDFファイル/62KB]及び実習計画書 | | (11) | 終了時の評価方法 | | (12) | 修了証明書(様式第4) [PDFファイル/58KB]及び 修了証明書(携帯用)(様式第5) [PDFファイル/59KB]の様式 | | (13) | 演習室等使用承諾書 (会場の定員を明記) | | (14) | 公表情報一覧表(様式第6) [PDFファイル/74KB] | | (15) | 申請者が法人であるときは、定款その他の基本約款 |
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2 | 講義を通信の方法によって行う場合にあっては、前項各号に定める事項に加え、面接指導を実施する期間における講義室及び演習室の使用についての当該施設の設置者の承諾書及び通信添削課題を添付するとともに、添削指導及び面接指導の指導方法を明示しなければならない。なお、「基礎理解とその展開」の受講科目のうち、通信学習による時間については、別表2「通信学習の場合の通信時間数」 [PDFファイル/104KB]を上限とする。また、訪問介護員養成研修課程を修了した者が本研修を受講する場合には、別表3「訪問介護員養成研修課程修了者が介護職員基礎研修の通信課程を受講する場合の通信教育時間数」 [PDFファイル/141KB]のとおりとする。 |
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| (指定の基準) |
| 第3条 |
| | 知事は、原則として大分県内で実施される研修であり、かつ、申請者の指定申請内容等が、次の各号に掲げる事項に適合すると認めるときに限り、指定を行うものとする。 |
| | | (1) | 事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事務処理能力及び事業の安定的運営に必要な財政基盤を有すること。 | | (2) | 事業の経理が他の事業の経理と明確に区分され、会計帳簿、決算書類等事業の収支の状況を明らかにする書類が整備されていること。 | | (3) | カリキュラムについては、取扱細則に定める研修時間を満たすこと。 また、地域性、受講者の希望等を考慮し、必要な教科及び時間数を追加しても差し支えないものとする。 | | (4) | 講義を担当する講師について、別添の講師基準 [PDFファイル/127KB]を満たし、かつ取扱細則別添 [PDFファイル/286KB]「介護職 員基礎研修における目標、評価、展開の指針」に沿った各教科を担当するために十分な知識・技能・経験を有した適切な人材が必要な人数確保されていること。 | | (5) | 演習を実施するための定員に見合った広さの会場及び必要備品等が確保されていること。 | | (6) | 実習施設については、原則として、施設設置後3年以上経過した施設とし、実習指導者は、受講者5人に付き1人を基本とすること。なお、実習施設との連携により、実習が適切に行われるよう実習計画が定められていること。 | | (7) | 取扱細則別添「介護職員基礎研修における目標、評価、展開の指針」中に定める「終了時の評価ポイント」及び「経験目標」に基づき、試験・レポート等により研修の終了評価を厳正に行うこと。 | | (8) | 受講希望者に研修内容等を明示するため、少なくとも次に掲げる事項を明らかにした学則を定め、取扱細則の別表4「研修機関が公表すべき情報の内訳」 [PDFファイル/116KB]に掲げる事項をホームページ上などにおいて情報公開するとともに、受講申込者に周知すること。 | | | | [1] | 開講の目的 | | [2] | 研修の名称 | | [3] | 実施場所 | | [4] | 研修期間 | | [5] | カリキュラム | | [6] | 講師氏名 | | [7] | 研修修了の認定方法 | | [8] | 募集時期及び開講時期 | | [9] | 受講資格 | | [10] | 受講定員 | | [11] | 受講手続(募集要領、教育訓練給付制度等の活用の有無等) | | [12] | 研修受講に係る費用等 | | [13] | 研修欠席者に対する補講の実施方法及び補講に係る費用等の取扱い | | [14] | 研修修了者は大分県の管理する修了者台帳に記載されるものであること。 | | [15] | 使用テキスト等 | | [16] | 研修受講に関する連絡先及び担当者名 | | [17] | その他研修実施に関し必要な事項 |
| | (9) | 介護職員基礎研修修了者名簿(様式第7) [Excelファイル/17KB] [PDFファイル/43KB]及び出席簿等に関する書類の管理が確実に行われること。 | | (10) | 継続的に毎年1回以上の講座を開講する体制を整えていること。 |
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2 | 知事は、指定申請書類が提出された場合は、指定(不承認)通知書(様式第8) [PDFファイル/69KB]を 申請者あて通知するものとする。 |
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| (受講対象者) |
| 第4条 |
| | この研修の受講対象者は、介護福祉士資格を所持しない者で、今後介護職員として従事しようとする者若しくは現任の介護職員とする。 |
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| (研修修了の認定方法) |
| 第5条 |
| | 事業者は、カリキュラムに全日程滞りなく出席し、終了時の評価基準に到達した者に対し、修了証明書(様式第4)及び修了証明書(携帯用)(様式第5)を遅滞なく交付するものとする。 ただし、研修の一部を欠席した者で、やむを得ない事情があると認められる者については、当該課程教科数の概ね1割を上限とし、補講等の代替措置を行うことにより当該教科に出席したとみなすことができる。 また、終了時の評価ポイントに示す知識・技能等の習得が十分でない場合には、必要に応じて補講等を行い、基準に到達するまで再評価を行うこと。 |
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| (科目の免除) |
| 第6条 |
| | 訪問介護員養成研修の各課程を終了したとみなされる者が研修を受講する場合は、取扱細則別表1「訪問介護員養成研修課程修了者の免除科目について」 [PDFファイル/136KB]に定める科目及び研修時間を免除しても差し支えない。ただし、その場合は訪問介護員養成研修の終了証明書及び実務経験証明書により免除が可能か確認すること。 |
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2 | 既に他の事業者間で一部の科目を受講している者については、研修事業者間で研修科目の履修の確認ができた場合は、当該科目を免除することができる。 |
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| (変更の承認) |
| 第7条 |
| | 事業者は、第2条第1項第4号(最初の指定申請に係るものに限る)、第8号から第10号に掲げる事項及び研修実施等に関する重要な事項に変更を加える場合には、事前に知事の承認を得なければならない。 |
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2 | 前項の承認を受けようとする事業者は、変更を加える10日前までに変更の内容、変更時期及び理由を記載した介護職員基礎研修事 業変更承認申請書様式第9) [PDFファイル/49KB]を知事に提出しなければならない。 |
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3 | 知事は前項の申請内容が、第3条各号に掲げる事項に適合すると認めるときに限り、これを変更承認通知書(様式第10) [PDFファイル/37KB] により承認し、通知するものとする。 |
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| (変更の届出) |
| 第8条 |
| | 事業者は、第2条第1項第1号から第3号、第5号から第7号、第11号から第13号に掲げる事項及び研修実施等に関する簡易な事項に変更を加える場合には、事前に知事に届け出なければならない。 |
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2 | 前項の届け出をしようとする事業者は、変更を加える10日前までに変更の内容、変更時期及び理由を記載した介護職員基礎研修事 業変更届出書(様式11) [PDFファイル/48KB]を知事に提出しなければならない。 |
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| (指定の休止、廃止及び再開) |
| 第9条 |
| | 事業者は、事業を休止、廃止若しくは再開する場合には、事前に知事に届け出なければならない。 |
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2 | 前項の届け出をしようとする事業者は、事業を休止及び廃止する場合はその日までに、再開しようとする場合は当該再開講座の募集開始日の30日前までに、次の各号に掲げる事項を記載した介護職員基礎研修事業休廃止及び再開届出書(様式第12) [PDFファイル/43KB]を知事に提出しなければならない。 |
| | | (1) | 休止する場合には、その研修の名称及び課程、休止する年月日、休止する理由、休止予定期間。 | | (2) | 廃止する場合には、その研修の名称及び課程、廃止する年月日、廃止する理由。 | | (3) | 再開する場合には、その研修の名称及び課程、再開する年月日。 |
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| (事業実績報告書の提出) |
| 第10条 |
| | 事業者は、毎年度、事業終了後、30日以内に介護職員基礎研修事業実績報告書(様式第13) [PDFファイル/66KB]及び介護職員基礎研修修了者名簿(様式第7)を知事に提出しなければならない。 |
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| (事業者の留意事項) |
| 第11条 |
| | 事業者は、事業運営上知り得た受講者に係る秘密の保持について、十分に留意しなければならない。 |
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2 | 事業者は、受講者に対し、実習において知り得た個人の秘密の保持について、十分に留意するよう指導しなければならない。 |
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3 | 事業者は、高齢者及び障がい者等の人権を尊重し、信頼関係に基づいたサービスを提供することができる介護職員の養成に努め、研修運営全般において、人権に係る啓発について十分留意しなければならない。 |
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| (研修事業の調査及び指導) |
| 第12条 |
| | 知事は、事業者に対し、必要があると認めるときはその事項の報告及びこれに係る書類の提出を求めることができる。また、研修事業の実施等に関して適当でないと認めるときは、事業者に対して改善指導を行うことができる。 |
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2 | 知事は前項に定める改善指導について、改善が認められるまで、研修の中止を命ずることができる。なおこの場合においては、あらかじめ書面をもって事業者に通知するものとする。 |
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| (指定の取消し) |
| 第13条 |
| | 知事は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、政令第3条第2項に定める要件を満たすことができなくなったものとして指定を取り消すことができる。 |
| | | (1) | 第3条各号のいずれかに掲げる事項に適合しなくなったとき。 | | (2) | 指定申請または実施報告等において虚偽の申請又は報告を行ったとき。 | | (3) | 事業の実施に関し、不正な行為があったとき。 | | (4) | 前条に定める改善指導に従わないとき。 |
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| (聴聞の機会) |
| 第14条 |
| | 知事は第12条第2項に定める研修の中止を命ずる場合及び前条に定める指定取り消しを行う場合においては、当該事業者に対して聴聞を行うものとする。 |
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| (関係書類の保存) |
| 第15条 |
| | 事業者は、受講者の研修への出席状況、成績等に関する書類並びに修了者台帳等修了者に関する書類を適切に保存しなければならない。 |
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| (その他) |
| 第16条 |
| | この要綱に定めるもののほか、この要綱を実施するために必要な事項については、知事が別に定めるところによる。 |
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| 附 則 |
| | この要綱は、平成18年10月1日から施行する。 |