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結婚手当金

印刷用ページを表示する 更新日:2009年12月9日更新

結婚手当金(組合員が婚姻したとき)

結婚手当金は、組合員が婚姻したとき(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となったときを含む)に支給されます。

支給額

結婚手当金30,000円

提出書類

結婚手当金請求書 [PDFファイル/22KB]

※請求書は、所属所を経由して共済組合に提出してください。

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