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温泉に関する各種申請

印刷用ページを表示する 更新日:2010年3月19日更新

温泉の掘削、利用に際して必要となる手続きについて紹介します
なお、これらの手続きは温泉法、温泉法施行規則、大分県温泉法施行条例 [PDFファイル/64KB]温泉法及び大分県温泉法施行条例の施行に関する規則 [PDFファイル/165KB]、温泉事務手引きに基づいて行われるものです。

☆各種申請書の様式
 一太郎 [その他のファイル/602KB]
 Word [Wordファイル/376KB]
 PDF [PDFファイル/378KB]

☆各種申請書の提出先
 各種申請書提出先 [PDFファイル/62KB]

☆各種申請に伴う手数料

1  主要な申請と手続きの流れについて

(1)温泉掘削許可申請

(温泉を新たに掘削する場合、あるいは老朽化により代替として掘削する場合) 
※県の許可を受ける必要があります
温泉掘削許可申請を提出
※提出期限:3、5、7、9、11、1月の末日
※手数料:120,000円
大分県環境審議会温泉部会における諮問、答申
(毎年5、7、9、11、1、3月開催)
※諮問の際には大分県環境審議会温泉部会内規 [PDF]に照らして審査されます。
許可書の発行
掘削許可掲示板の交付
※手数料:315円
温泉掘削工事着手届の提出温泉掘削工事完了(廃止)届の提出温泉台帳への搭載

(2)温泉増掘、動力装置設置許可申請

(温泉のゆう出量を増やす場合) 
※県の許可を受ける必要があります
温泉増掘、動力装置設置許可申請の提出
※提出期限:3、5、7、9、11、1月の末日
※手数料:
110,000円
大分県環境審議会温泉部会における諮問、答申
(毎年5、7、9、11、1、3月開催)
※諮問の際には大分県環境審議会温泉部会内規 [PDF]に照らして審査されます。
許可書の発行工事着手届の提出工事完了(廃止)届の提出温泉台帳への搭載

(3)温泉利用許可申請

(温泉を公共の浴用・飲用として利用する場合) 
※県の許可を受ける必要があります。
温泉利用許可申請書の提出
※提出時期:随時
※手数料:35,000円
管轄する保健所による審査
※国の通知に基づく利用基準に沿って審査します
許可書の発行

(4)温泉掲示届

(温泉利用許可施設に温泉の情報を掲示する場合)
※県への届出が必要です。

温泉掲示届(利用許可後速やかに)の提出
※提出時期:随時

2 その他の申請について

(1)温泉掘削(新規、代替、増掘)、動力設置の許可を受けて工事を完了するまでに要する手続き

[1]工事に着手した場合
  ・温泉掘削、増掘、動力装置工事着手届の提出
   提出時期・・・着手後7日以内
  ・県職員による現地確認
[2]掘削完了から埋設管挿入にかけて行う手続き
  ・県職員による掘削深度の確認(立会調査)
[3]工事を完了または完了に至らず途中でやめる場合
  ・温泉掘削、増掘、動力装置工事完了(廃止)届の提出
   提出時期:
  ・代替掘削の際の旧孔埋め戻しにあたっての県職員の現地確認(立会調査)
[4]温泉の掘削、増掘、動力装置設置がやむを得ない事情により許可期限内に完了できず、期限の延長を行おうとする場合。
  ・温泉掘削許可更新申請書の提出

(2)その他温泉の利用をはじめる、あるいはやめる場合に要する手続き

[1]自然にわき出ている温泉(自然ゆう出泉)を利用する場合
  ・自然ゆう出泉利用届の提出
   提出時期・・・事前に
[2]温泉ゆう出以外の目的で土地掘削などを行った結果温泉がゆう出した場合
  ・温施ゆう出目的以外の土地掘削届の提出
   提出時期・・・速やかに
[3]温泉の採取を廃止したとき
  ・温泉採取廃止届の提出
   提出時期・・・10日以内
[4]公共の浴用または飲用としている温泉の利用をやめたとき
  ・温泉利用廃止届の提出
   提出時期・・・10日以内
[5]動力の使用をやめたとき
  ・動力装置使用廃止届の提出

(3)温泉に関する状況に変更を生じた場合の手続き

[1]温泉採取権者に変更があったとき
  ・温泉採取権者変更届の提出
   提出時期・・・20日以内
[2]温泉採取権者の氏名や住所に変更があったとき(採取権者そのも のの変更が伴わないものに限る)
  ・温泉採取権者氏名(名称)、住所変更届の提出
[3]温泉のゆう 出地の地目、地番、所有者が変更になったとき
  ・温泉ゆう出地地目、地番、所有者変更届の提出
[4]温泉の利用目的を変更したと き
  ・温泉利用目的変更届の提出
[5]温泉のゆう出量、成分に著しい変化があったとき
  ・ゆう出量等変更状況届の提出
[6]動力装置所有者の氏名や住所が変更になったとき
  ・動力装置所有者氏名(名称)、住所変更届の提出
[7]動力装置の設置場所、所有者、装置(ただし許可出力以下)に変更があった場合
  ・動力装置設置場所、所有者、型式等変更届の提出
[8]温泉を公共の用に供しているものの氏名、住所が変更になったと き(利用者そのものの変更が伴わないものに限る)
  ・温泉利用者氏名(名称)、住所変更届の提出

(4)温泉のメンテナンスに対して必要となる手続き

[1]温泉ゆう出路の埋設管取り替え工事を行おうとするとき
  ・温泉埋設管取替工事届の提出

(5)温泉分析を行おうとする機関に関する手続き

[1]温泉分析機関として登録をうけようとする場合
  ・温泉分析機関登録申請書の提出
[2]温泉分析機関が登録内容の変更を受ける場合
  ・温泉分析機関登録事項変更届
[3]温泉分析機関が業務をやめた場合
  ・温泉分析業務廃止届

申請等に伴う手数料

内容手数料 円/件納付方法納付時期
掘削許可申請120,000 円現金申請時
増掘、動力設置許可申請110,000 円現金申請時
温泉工事許可済票315 円現金交付時(許可書交付時)
利用許可申請35,000 円現金申請時
分析機関登録50,000 円現金申請時
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