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解体業者の登録制度

印刷ページの表示 ページ番号:0000011142 更新日:2010年3月8日更新
建設リサイクル法のお知らせ

解体業者の登録制度

県内で軽微な解体工事を請け負って営業する方は、
建設業法の許可(土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業)を受けている場合を除き、

知事による解体工事業者としての登録

を受けることが必要です。

登録の有効期限は5年間です。

■主な登録要件

1)不適格要件(2年以内に登録を取り消された者等)に該当しないこと
2)技術管理者を選任すること

■技術管理者は、実務経験か決められた資格を持つ者がなれます。

■登録申請の窓口は、県内各土木事務所の総務課です。

■登録手数料、33,000円(新規)が必要です。

詳しくは
大分県土木建築部土木建築企画課建設業指導班(電話:097-506-4516)
または、
県下各土木事務所総務課でお尋ね下さい。

              ・豊後高田土木事務所 tel 0978-22-2285
              ・国東土木事務所    tel 0978-72-1321
              ・別府土木事務所    tel 0977-67-0211
              ・大分土木事務所    tel 097-558-2141
              ・臼杵土木事務所    tel 0972-63-4136
              ・佐伯土木事務所    tel 0972-22-3171
              ・豊後大野土木事務所 tel 0974-22-1056
              ・竹田土木事務所    tel 0974-63-2108
              ・玖珠土木事務所    tel 0973-72-1152
              ・日田土木事務所    tel 0973-23-2141
              ・中津土木事務所    tel 0979-22-2110
              ・宇佐土木事務所    tel 0978-32-1300

   
土木建築部 建設政策課  電話:097-506-4651 E-mail:a18700@pref.oita.lg.jp
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