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土砂災害危険箇所

印刷ページの表示 ページ番号:0000100657 更新日:2010年3月19日更新

土砂災害危険箇所について

土砂災害危険箇所

土石流や地すべり、急傾斜地の崩壊等、土砂災害による被害のおそれが考えられる箇所の総称です。個別には下記のように呼んでいます。

○土石流による危険箇所=土石流危険渓流
○地すべりによる危険箇所=地すべり危険箇所
○急傾斜地の崩壊による危険箇所=急傾斜地崩壊危険箇所

これらの危険箇所は、調査を行い特定の条件を満たした箇所について抽出しています。

<特定の条件とは>
・土石流危険渓流は、渓床勾配が3°(火山砂防地域では2°)以上の渓流を抽出しています。「I渓流」~「I I I渓流」の分類は以下のとおりです。
 「I 渓流」・・・被害想定区域内において、人家5戸以上又は5戸未満であっても公共施設(学校、官公署、病院、駅、旅館、災害時要援護者施設)がある渓流。
 「I I 渓流」・・・被害想定区域内において、人家1戸以上5戸未満の渓流。
 「I I I 渓流」・・・被害想定区域内において、人家の無い渓流。

・急傾斜地崩壊危険箇所は、傾斜度30°以上で高さ5m以上の急傾斜地を抽出しています。「危険箇所I」~「危険箇所I I I」の分類は以下のとおりです。
 「危険箇所 I」 ・・・被害想定区域内において、人家5戸以上又は5戸未満であっても公共施設(学校、官公署、病院、駅、旅館、災害時要援護者施設)がある箇所。
 「危険箇所 I I」・・・被害想定区域内において、人家が1戸以上5戸未満の箇所。
 「危険箇所 I I I」・・・被害想定区域内において、人家は無いが、延長が100mを越える斜面を有する箇所。