改正貸金業法完全施行に伴う消費者トラブルにご注意ください
印刷用ページを表示する 更新日:2010年6月23日更新
平成22年6月18日、改正貸金業法が完全施行され、新しく総量規制が実施されたことから、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れをすることができなくなります。
このように状況につけ込んで、「保証人紹介ビジネスの悪用」、「クレジットカードのショッピング枠の現金化」など簡単にお金が入ることを標榜した、消費者トラブルが発生する恐れがあります。
詳しくは消費者庁ホームページ「儲け話に注意!」をご覧ください。