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政治家の寄附禁止

印刷ページの表示 ページ番号:0001048727 更新日:2016年12月6日更新

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お金のかからないきれいな選挙を実現するために、現職の政治家や候補者になろうとする人などは、選挙区内の有権者に対してお金や物を贈ることが禁止されています。

また、年賀状や暑中見舞いなどの“時候のあいさつ状”や、名刺広告など“有料のあいさつ広告”に対しても制限が加えられています。政治家の寄附禁止については、選挙Q&Aで詳しくお知らせしていますので、こちらもご覧ください。

 政治家の寄附禁止1
政治家の寄附禁止2

下記の(1)から(4)まで及び(6)の項目によって処罰されると、公民権停止※の対象となります。

(1) 政治家の寄附の禁止

 政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんに関わらず、罰則をもって禁止されています。また、政治家以外の者が政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
・ 政党その他の政治団体またはその支部や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は、禁止の対象から除かれます(政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります)。
・ 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀、葬式や通夜における香典は違法ですが、罰則の対象からは除かれています(選挙に関してなされた場合や、通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます)。

(2) 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

 政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求をすることも禁止されています。政治家を威迫して、あるいは、政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

(3) 政治家の関係団体の寄附の禁止

 政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。
・ 政党その他の政治団体またはその支部に対するものは除かれます。

(4) 後援団体の寄附の禁止

 後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、花輪・供花・香典・祝儀や、これらに類するものを出したり、
後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんに関わらず処罰されます。

(5) 年賀状等のあいさつ状の禁止

 政治家は、選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状・暑中見舞状等の時候のあいさつ状(電報等も含む)を出すことは禁止されています。

(6) あいさつを目的とする有料広告の禁止

 政治家や政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、主としてあいさつを目的とする有料の広告を新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネット等に出すと処罰されます。政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

※「 公民権停止」とは、選挙への立候補、選挙での投票、選挙運動への参加等が禁止されること。

総務省 なるほど!選挙「寄附の禁止」   http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo08.html