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政治資金収支報告書写しの交付・少額領収書等の写しの開示について

印刷ページの表示 ページ番号:0000102506 更新日:2010年3月30日更新

政治資金収支報告書の写しの交付のご案内

制度の説明

 政党その他政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の元に行われるようにするため、政治団体に係る政治資金の収支の公開等を実施することにより、政治活動の公明と公正を確保することを目的とする制度です。 
 大分県選挙管理委員会に届出た政治団体の収支報告書については、収支報告書の要旨の公表後3年を経過していないものについて、閲覧及び写しの交付が請求できます。

※収支報告書に添付された領収書等の写しについては、従来どおり大分県情報公開条例(窓口:大分県庁舎内本館1階情報センター等)に基づく請求になります。
※交付は原則請求の翌日から15日以内に行います。

手続きの方法

請求方法について

収支報告閲覧対象文書の写しの交付申請書 [Wordファイル/61KB]に必要事項を記入し、大分県選挙管理委員会   に 来庁いただくか又はFaxでの請求が可能です。
※「政治団体の名称」等がわからない場合は、事前に本委員会にお問い合せ下さい。

  写しの交付場所等について

 大分県選挙管理委員会(大分県庁舎本館5階市町村振興課内)又は郵送にて行います。

 手数料について

手数料については、「収支報告閲覧対象文書の写しの交付請求書」の注2をご参照下さい。

 手数料の支払い方法について

現金でお願いします。

写しの郵送を希望する場合について

請求者の連絡先に写しの交付に係る手数料及び送料をFax等でお知らせします。
その後、手数料及び送料を郵便書き留め等にて送付していただき、本選管が手数料等を確認後、写しを請求者あてお送りします。

 

政治資金規正法の規定に基づく少額領収書等の写しの開示について

制度の説明

  国会議員関係政治団体(衆議院議員、参議院議員の候補者が代表者である又は衆議院議員、参議院議員の候補者を推薦・支持することを本来の目的とする政治団体)に対しては、1万円以下の少額領収書等の開示(閲覧及び写しの交付)を請求することができます。

手続きの方法

 

請求方法について少額領収書等の写しに係る開示請求書 [Wordファイル/34KB]に必要事項を記入し、大分県選挙管理委員会に来庁いただくか又はFaxでの請求が可能です。
※「政治団体の名称」等がわからない場合は、事前に本委員会にお問い合せ下さい。
・当委員会から、少額領収書等に係る開示決定通知書又は少額領収書等に係る一部開示決定通知書を送付いたします。同封している少額領収書等の写しに係る開示の実施方法等申出書にご記入の上、手数料を添えて大分県選挙管理員会へ提出してください。
写しの交付場所等について大分県選挙管理委員会(大分県庁舎本館5階市町村振興課内)又は郵送にて行います。
手数料について手数料については、「少額領収書等の写しに係る開示の実施方法等申出書」の注1をご参照下さい。
手数料の支払い方法について現金でお願いします。
写しの郵送を希望する場合について

請求者の連絡先に写しの交付に係る手数料及び送料をFax等でお知らせします。
その後、手数料及び送料を郵便書き留め等にて送付していただき、本選管が手数料等を確認後、写しを請求者あてお送りします。