身体に障がいのある方が、様々な福祉制度を利用するために身体障害者福祉法で定められた手帳です。手帳には1級から6級までの区分があり、申請により都道府県知事が交付します。ただし、政令市・中核市(大分市)にお住まいの方は、それぞれの市長が交付することとなります。
障がいの種類及び程度が、厚生労働省が定めた基準に該当する方が対象となり、障がいの程度により1級~7級までの区分があります。(ただし、手帳の交付対象は1~6級)
なお、身体障害者福祉法では、満18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けている方を「身体障害者」として定義しています。
(「身体障害者福祉法別表(第4条、第15条、第16条関係)」から)
(注)
上記の別表は認定基準の概要です。等級等を認定するには更に詳しい基準等がありますので、指定医師(身体障害者福祉法第15条第1項)にご相談し、確認のうえ申請することをお勧めします。

(注)
名称 | 内容等 | 様式の備え付け場所等 |
|---|---|---|
| 身体障害者手帳交付申請書 | 交付を希望する方が、知事あて申請してください。なお、申請書の提出は市町村窓口となります。 |
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| 身体障害者診断書・意見書 | かかり付けの医師等に作成してもらい、申請書と併せて市町村窓口に提出してください。 (注)診断書・意見書は、都道府県知事等から指定を受けている医師でなければ作成できませんので、あらかじめ市町村窓口やかかり付けの医師にご確認ください。 (身体障害者福祉法第15条第1項) |
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| 写真 |
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| 印鑑 | 各種手続きの際に必要ですのでご持参ください。 |
申請・届出 | 項目 | 内容 | 必要な書類等 |
|---|---|---|---|
| 再交付申請 | 障がい程度変更 障がい名追加 | 障がいの程度が変わったり、新たな障がいが加わったと思われる方は、申請により変更後の手帳の再交付を受けることができます。 | |
| 紛失又は破損 | 紛失又は破損した場合は、申請により手帳の再交付を受けることができます。 |
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| 居住地・氏名変更届 | 居住地変更 | 手帳は全国で使用できますが、転出先の市町村窓口に届け出て、「現住所」欄の変更記載手続きをする必要があります。なお、県外に転出した後に手帳の再交付を受ける場合は、転出後の県が発行する手帳となります。 |
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| 氏名変更 | 結婚等により氏名が変更となった場合は、市町村窓口に届け出て、「氏名」欄の変更記載手続きをする必要があります。 |
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| 返還届 | 手帳不要 | ご本人が死亡された場合等で、手帳が必要でなくなった場合は市町村窓口に届け出てください。 |
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「身体障害者診断書・意見書」作成料(医療機関に支払い)及び写真代は、交付を希望する方のご負担となります。
申請先が市町村長であるものが多いので、内容や制度の利用方法等については、市町村窓口にご相談ください。
A1
身体の機能が発達していく段階を考慮し、正確に障がいを認定する必要があることから、概ね3歳以上が対象であるとされています。ただし、肢体についての先天性欠損や事故による切断等、発達とは関係のない明らかな障がいの場合は認定される可能性があります。
なお、年齢の上限は特に決められていませんが、高齢で体が動きにくくなったというだけでは対象とはなりません。
A2
大分県では(再)交付の場合、原則として市町村が申請書を受理して20日以内に交付することとしています。ただし、提出書類等が揃っていなかったり、記載内容に不備がある等のために市町村が正式に受理できない場合や、「身体障害者診断書・意見書」の内容が適切でなく県社会福祉審議会に諮問しなければならない場合は、20日以上の期間を要する場合があります。
A3
交付される手帳の 「等級」は1~6級まであり、数字が若いほど障がいの程度が重くなります。また、「1種2種」については公共交通機関を利用される場合の割引基準で、障がいの内容と等級により決められています。
A4
「肢体不自由」の場合に「7級」がありますが、軽度な障がいであるため「7級」に該当する障がいが複数ある場合に、はじめて6級以上の等級になり、手帳の交付が受けられます。
なお、「7級」単独では手帳交付の対象とはなりません。