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育児・介護のための時差通勤

印刷ページの表示 ページ番号:0000263135 更新日:2022年8月18日更新
対象職員

※男性職員・女性職員ともに対象。非常勤職員、臨時的任用職員及び特別勤務職員等は除く。
【育児】
中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員
(特別支援学校(高等部を除く。)に就学する子を養育する職員を含む。)
【介護】
介護休暇の取得対象となる職員

勤務形態

 勤務時間は、

 B勤務(9時00分~17時45分)

 C勤務(8時00分~16時45分)

 H勤務(7時30分~16時15分)

 L勤務(9時30分~18時15分)

から選択できます。いずれの勤務も休憩時間は12時00分から13時00分となります。

期間  1月単位
 申請方法 時差出勤の承認を受けようとする職員は、原則として指定を受けようとする月の前月末までに所属長に時差通勤届を提出してください。
提出書類 育児を行う職員のための時差通勤届(様式第1号)、介護を行う職員のための時差通勤届(様式第2号)
留意事項 公務の都合上その他所属長が必要と認めるときは、既に行った時差通勤の指定を臨時的にA勤務に変更されることがあります。


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