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県民ひろば 若者に多い消費者トラブル ~巣立ちの前に学んでおくこと~

印刷ページの表示 ページ番号:0000122376 更新日:2011年3月23日更新
若者を狙った悪質商法が増えています。
春は、一人暮らしを始める人も多く、特に注意が必要な時期です。
おかしいなと思ったら、一人で悩まず、できるだけ早く相談を!
トラブル1

 

気をつけて!若者に多いトラブル事例

事例その1  ワンクリック請求

着メロサイトを検索していたらアダルトサイトにつながりました。年齢確認などの項目をクリックしたところ、いきなり「登録ありがとうございます」と表示され、高額な料金を請求されてしまいました。

対 応
「有料」と明確にわかる表示や、登録確認・訂正ができる画面がなければ契約は無効であると考えられます。
業者に連絡をとると新たな個人情報を教えてしまうことになります。支払い義務はないので、請求は無視しましょう。

事例その2  住宅賃貸借トラブル

部屋はきれいに使っていたし、タバコも吸わないのにアパートの退去時に不動産屋から高額なハウスクリーニング代の請求書が届きました。払わなければいけないの?

対 応
国土交通省のガイドラインでは、通常の使用によって生じる傷みや自然劣化の修繕費用は家主側の負担と考えられます。故意または過失による傷みなどについては借り主が負担することとなります。家主とトラブルになった場合は、簡易裁判所の少額訴訟制度を利用するといった方法があります。

事例その3  マルチ商法

学校の先輩から“簡単に稼げる話”を持ちかけられました。「会員になるために商品代として50万円が必要だが、知り合いを勧誘すれば『紹介料』でもうけることができる」と。けれど、会員になっても全く
もうからないし友達はいなくなるし、もうやめたいです…。

対 応
入会後1年以内で、未使用商品をかかえている場合、商品受け取りから90日以内であれば購入価格の1割以内の負担で返品することができます。また、いつでも退会することはできます。簡単にもうかる話はありません。親しい人の誘いでもきっぱりと断りましょう。

事例その4  訪問販売

 一人暮らしを始めたばかりのころ、訪問販売でしつこくせまられ、つい布団を購入してしまいました。やはり必要ないので返品したいのですが…。

対 応訪問販売のように“不意打ち”的に契約してしまった場合などはクーリングオフをすることができます。クーリングオフとは訪問販売や電話勧誘販売などでいったん契約した場合でも、一定期間は消費者が無条件で契約を解除できる制度です。
 
クーリング・オフできる期間訪問販売・電話勧誘販売…8日間
連鎖販売取引(マルチ商法)…20日間

 

● 誘われてもはっきりNO!
● うまい話を簡単に信用しない
● サインは慎重に、個人情報は安易に教えない!
● 借金をしない
●すぐに消費生活相談窓口に相談を
マルチ商法トラブルワンクリック詐欺イラスト

困った時はご相談ください

お住まいの市町村の消費生活相談窓口
もしくは
大分県消費生活・男女共同参画プラザ〈アイネス〉
消費生活相談 ☎097-534-0999