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特集2 差別のない社会のためにできること

印刷ページの表示 ページ番号:0001010320 更新日:2015年7月21日更新

8月は「差別をなくす運動月間」です

 「人権」は、すべての人が生まれながらに持つ自分らしく幸せに生きる権利です。

 しかし、社会の中では、その大切な権利が守られず身体や心を傷つけられる問題が起きています。

 8月は、大分県人権尊重社会づくり推進条例(注)第8条に定められた「差別をなくす運動月間」です。この条例では、第2条ですべての人が「自己決定を尊重され、自己実現を追求できる」「差別やそれによる不合理な較差の解消に取り組む」「多様な価値観と生き方を認め合う」社会を作ることを理念として掲げ、県や市町村、県民、事業者が協力して取り組むことを定めています。

 県では、同条例第7条に基づき、大分県人権尊重施策基本方針を定め、人権教育や啓発、相談体制づくりなどを進めてきました。人権を取り巻く状況の変化や県民意識調査の結果を受けて、今年の5月にこの方針を改定し、人権が尊重される社会づくりに積極的に取り組んでいます。

※注 大分県人権尊重社会づくり推進条例は、大分県人権施策推進本部が2005年に策定した大分県人権施策基本方針計画に基づき、2008年に制定されました。

 差別をなくす運動月間    県民講座

今も残る同和問題の解決に向けて

 日本国憲法第14条には、すべての国民は、平等で、人種、信条、性別、社会的身分、門地によって差別されないことが書かれています。同和問題は、この基本的人権に関わる問題です。

 出自や出身地を理由に、結婚に反対される、インターネット上に誹謗中傷が書き込まれるなど、今でも苦しんでいる人がいます。

 1965年に、「同和問題の解決は国の責務であり、国民的な課題である」とする同和対策審議会答申が出されてから、部落差別をなくすために努力が続けられてきました。その後、「根深く残る差別意識を解消するためには、解消に向けた教育及び啓発を引き続き積極的に推進していかなければならない」という地域改善対策協議会の意見を受けて、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が、2000年に定められました。

法律抜粋  本人通知制度を知っていますか

子どもたちがふるさとを語れる社会を

吉冨博見さん

 隣保館として生活支援や福祉の向上を図るとともに、人権・同和問題の啓発や広報に取り組んでいます。「人権講座の開催や広報誌の発行などを通じて、地域の皆さんに人権や同和問題を考え、正しい知識を身につけるきっかけを作りたいですね」と所長の吉冨さん。

 この集会所では、デイサービスが提供されるほか、子どもたちの学習や文化活動の場となる放課後チャレンジ教室、手芸やパソコンなどの趣味の教室や教養講座が開催されています。ここに集う人々の親睦を深めて差別のない地域づくりにつなげようと、住民の交流を促す活動も積極的に行っています。

 自らが同和地区出身である吉冨さんは「周りの目が怖くて、長い間ふるさとを語れなかった」と振り返ります。同和問題は、故郷を誇り、愛する心すらも奪うのです。

 「問題解決のためにさまざまな取組が積み重ねられて今があります。心ない差別を社会から一掃するため、私たちはこれからも種をまいていきます。子どもたちの誰もが、将来、胸を張って自分のふるさとを語れるように」

私たちにできること

 同和問題以外にも、DV(夫婦間・恋人間の暴力)や子どもの体罰やいじめ、高齢者の虐待、性的少数者への差別などさまざまな人権問題があります。

 それぞれの個性を認め合い、誰もが自分らしく生きていける差別や偏見のない明るい社会をつくるためには、自分の思い込みや偏見に気づき、無関心にならずに、一人ひとりが問題に向き合うことが大切です。学校や地域、家庭、職場などさまざまな場で人権について学び、正しい知識を次世代に伝えていくことが、今を変え、未来を築く一歩になります。

 まずは、自分の言葉や行動を振り返ってみませんか?

関心のある人権仮題