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食品衛生法の改正について

印刷ページの表示 ページ番号:0002099542 更新日:2020年5月22日更新

食品衛生法が改正されました

平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、HACCPに沿った衛生管理の制度化や営業許可制度の見直し等が行われました。
本ページでは改正された食品衛生法に関する事項についての情報を掲載しています。
食品衛生法改正リーフレット

HACCPの制度化について

原則として、すべての食品等事業者は、一般衛生管理に加え、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の実施が必要になります。

営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設について

実態に応じた営業許可業種の見直しや、営業許可業種以外の事業者を対象とした届出制度の創設が行われます。

食品衛生責任者の設置について

要許可業種だけでなく、要届出業種にも食品衛生責任者の設置が義務づけられました。

食品衛生責任者の資格要件は以下のとおりです。

1.食品衛生監視員又は食品衛生管理者
2.調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者・作業衛生責任者、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥処理衛生管理者
3.知事が行う又は知事が適正と認める講習会の受講者

その他の改正内容

◯特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害の届出の義務化【令和2年6月1日施行】
 特別の注意を必要とするものとして厚生労働大臣が指定する成分等を含む食品について、事業者から行政への健康被害情報の届出が義務化されます。

◯食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度化【令和2年6月1日施行】
 食品用器具・容器包装に使用する合成樹脂について、安全性が確認された物質のみが使用可能となるポジティブリスト制度が導入されます。

 なお、施行日から5年間(令和7年5月31日まで)は、施行日より前に製造等されていた器具又は容器包装に使用されていた物質を、その使用されていた範囲内であれば、ポジティブリストに収載されていない物質も使用して製造等を行うことができます。

詳しくは厚生労働省HPをご覧下さい。


◯食品リコール情報の届出の義務化【令和3年6月1日施行】
 事業者が食品の自主回収(リコール)を行う場合に、リコール情報の行政への届出が義務化されます。