・心身障害者扶養共済制度とは((独)福祉医療機構ホームページ)
《身体障がいのある方や児童・知的障がいのある方や児童・精神障がいのある方》
障がいのある方を扶養している保護者が加入し、保護者に万一(死亡又は重度障がい)のことがあったときに、障がいのある方に対して終身一定額の年金が支給されます。任意加入の制度です。
| 加入資格 | 障がいのある方の保護者であって、65歳未満であること |
| 掛金額 | 加入時期及び加入時年齢により、月額5,600円~23,300円 |
| 年金支給額 | 月額2万円 (2口加入の場合は4万円) |
※ 住所が変わったり、転居した場合や、加入者もしくは障がいのある方が死亡した場合は、届が必要です。
※ 平成20年度以降の心身障害者扶養共済制度改正のご案内 [PDFファイル/192KB]
・市福祉事務所、町村障がい福祉担当課
(「表1 県・市の担当機関」のところです)