| 項目 | 農業組合法人 | 株式会社 |
| 根拠法 | 農業協同組合法 | 会社法 |
| 事業 | 1.農業に係る共同利用施設の設置又 は農作業の共同化に関する事業 2.農業経営 3.付帯事業 | 1.営利事業一般 |
| 構成員 | 1.資格:農民等で定款で定めるもの 2.組合員数:3人以上(上限なし) 3.みなし組合員や農作業委託者の総数が全体の1/3を越えてはならない。 ※農業経営改善計画に基づく特 例措置有り また、組合員及び同一世帯以外の常時従事者数は、全体の2/3を越えてはならない。 | 1.資格:制限なし 2.株主数:1人以上(制限なし) 3.農作業委託者など議決権の合計が議決権総数の1/4以下であり、その者有する議決権総数がその法人の議決権総数の1/10以下であること |
| 議決権 | 1人1票 | 1株1票 |
| 役員 | 1.理事(必置機関、1人以上、任期は3年以内):理事はその農事 組合法人の組合員 2.監事(任意機関、任期3年以内) 組合員以外の者もなりうる(置いた場合) | 1.取締役(必置機関、3人以上、任期2 年以内):株主外からの選任も可。 株主に限定することは不可。 2.監査役(必置機関、1人以上、任期4年以内) 株主外からの選任も可。株主に限定することは不可。 |
| 法人事業に常時従事する者のうち組合員および組合員と同一世帯に属するもの以外の者が常時従事者総数の2/3 以下であること。 | 制限無し | |
資本金 | 最低額:特に定めなし | 最低額:特に定めなし |
| 法人税 | 1.確定給与を支給しない法人 税率22% 従事分量配当、利用高配当の損 金算入 2.確定給与支給法人 普通法人と同じ | (税率) 資本金1億円超の法人 30% 資本金1億円未満の法人 年所得800万円以下 22% 年所得800万円超 30% |
| 事業税 | 農業生産法人の場合、畜産業を除く。 農業は非課税、ただし農作業受託収入が農業収入に対し過半となった場合は課税(H20.12 税務課課税班に確認) | (税率)(普通法人と同じ〕 年所得400万円以下 5% 年所得400万円~800万円 7.3% 年所得800万円超 9.6% |
| 登録免許税 | 農協法に基づく登記 非課税 | 設立時、資本金の1,000分の7 最低額15万円 |
| 項目 | 農事組合法人 | 株式会社 |
| 法人形態別の特徴 との関係 | 議決権;一人一票制 *集落営農組織の議決方法(多数決原理)と同様の運営方法であるため、集落一農場型(集落ぐるみ型)で採用しやすい。 | 目的:利益迫求 *集落の相当数の農家が出資することは可能だが、「株式会社」の利益追求イメージが「集落の農地を守る」という集落営農組織の理念とイメージ上合致しにくい。 ただし、均当出資すれぱ議決権も均等になり、従来の集落営農組織と同様の運営が可能となる。 また、「農業生産法人」など農業を強調することで、イメージを払拭することは可能。 |
| 労働報酬・所得申告 | 剰余金の処分方法;従事分量配当が可能。 *組合員ヘの「従事分量配当」は、税務上『事業所得』として申告する。 組合員の多くが兼業農の場合、この方法がベター。 | 兼業農家の場合、法人からの給与は「従たる給与」として確定申告する。 *集落営農法人から給与を受けるということは「勤務先」から言えばアルバイトにあたる。 あらかじめ勤務先から理解を得ておくことが必要。 |
| 組合員の労災保険 | 従事分量配当は税務上、農業所得であり、組合員は「労働者」でない。 *労災保険へは原則加入できない。 | |
| 役員の労災保険 | 「特別加入」による。 *役員報酬の支出等が必要。 | 「特別加入」による。 |
| 想定される集落営農 組織のタイプ | ・集落一農場型(集落ぐるみ型) (集落協業経営方武等) | ・オペレーター型 (集落の多くの農家が出資して、特定の者だけが取締役会を構成して経営するタイブ) ・担い手委託型 |
労災保険は国が行う災害補償で民間が行う災害補償より手厚く保障されています。特に大きな事故で、片腕切断や半身不随等重大な後遺障害が残ったときなど、民間の保険では一時金で支払われるが、労災保険では一時金プラス年金という形で一生保障されます。