特定農業法人設立の手続き
印刷用ページを表示する 更新日:2012年5月24日更新
特定農用地利用規程の認定を受けるための手続きと手順は次のとおりです。また、特定農業団体が届け出によらず、改めて特定農業法人として特定農用地利用規程の認定を受けるための手続きと手順も同じす。
| 1. 農用地利用改善団体の結成 |
【要件】 - 市町村の基本構想に定める実施区域の基準に適合している。
- その地区内の農用地について権利を有する者(地権者)の2/3以上が構成員となっている。
- 一定の基準に従った定款または規約を有している。
|

| 2. 農用地利用規程の作成 |
【規定の内容】 - 実施区域の記載
- 目的の明確化:作付地の集団化、農作物の栽培改善、農作業の効率化等の記述
- 農業生産法人や認定農業者への利用権の設定等の促進、農用地の利用関係の改善等
|

| 3. 市町村への認定申請 |
【添付書類】 - 特定農用地利用規程
- 農用地利用改善団体の定款又は規約
- 権利を有する者の農用地改善団体への加入状況を記載した書面
- 総会等で議決したことを証する書面及び作業受託等地域の農地管理を任せる農業生産法人 の同意書
|

| 4. 市町村の認定 |
【市町村の認定】 - 基本構想に適合するものである。
- 農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものである。
- 農用地利用規程が適正に定められており、農用地利用改善事業を実施する見込みが確実である。
|

| 5. 市町村の公告 |
- 広報への掲載、市町村掲示板への掲示等の所定の手段で公告する。
|

| 6. 農用地利用改善団体の成立 |
- 特定農用地利用規程の成立(有効期間 5年)
- 特定農業法人の成立
|