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ビル管理

印刷用ページを表示する 更新日:2011年4月22日更新

建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく事業所の登録

1 登録制度の趣旨

 建築物の清掃、空気環境の測定等建築物内の環境衛生上の維持管理業者の資質向上を目的に設けられた制度です。
 登録を受けたもの以外が登録を受けた旨の表示をすることはできませんが、業務を行うことについては何ら制限を受けません。

2 業種

業  種業 務 内 容
建築物清掃業建築物における床等の清掃を行う事業
建築物空気環境
測定業
建築物の空気環境の測定を行う事業

建築物空気調和用
ダクト清掃業

建築物における空気調和用ダクトの清掃を行う事業

建築物飲料水
水質検査業

建築物における飲料水の水質について検査を行う事業

建築物飲料水
貯水槽清掃業

建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業

建築物排水管
清掃業

建築物の排水管の清掃を行う事業

建築物ねずみ
昆虫等防除業

建築物内におけるねずみ、昆虫等人の健康を損なう
事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業

建築物環境衛生
総合管理業

建築物内の清掃,空気調和設備及び機械換気設備の
運転、日常的な点検及び補修並びに空気環境の測定、
給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水せん
における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、
特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度の
ものを併せ行う事業

3 登録・変更届手続き

 県内に営業所をもち,登録の申請、登録内容の変更届を提出したい事業者は、営業所を管轄する保健所、保健部に相談してください。

4 実績報告

 大分県知事の登録を受けた事業者は、年度終了後、事業実績の報告をお願いします。

お問い合わせ先

東部保健所
 〒874-0840 別府市鶴見字下田井14-1
 tel 0977-67-2511 fax 0977-67-2512
 メール a12080@pref.oita.lg.jp

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