飲食店や食品製造業等の食品の営業許可申請について概略を説明した手引きを作成していますので、食品に関する営業を行いたい方は、まずはこの手引きをご覧ください。
食品営業の許可申請をする方には、保健所または日出食品衛生相談所の窓口にて申請様式をお渡しします。
ご不明な点は、電話または窓口にて食品担当者におたずねください。
番 号 | 質 問 |
2-1 | 営業許可取得に必要な施設の基準について教えてください。 |
2-2 | 営業者が守るべき管理運営基準について教えてください。 |
番 号 | 質 問 |
4-1 | 食品衛生責任者とは? |
4-2 | 食品衛生責任者の資格を取るにはどうしたらよいですか? |
番 号 | 質 問 |
5-1 | ふぐの肝(キモ)は食べられますか? |
5-2 | ふぐを処理したり、販売したりするのに何か資格が必要ですか? |
5-3 | 「ふぐ処理者」の登録をしたいのですが? |
5-4 | 「ふぐ処理施設」の届出をしたいのですが? |
番 号 | 質 問 |
6-1 | 食中毒の疑いがあるときはどうしたらよいですか? |
6-2 | 購入した食品に異常(腐敗・カビ・異物混入等)があったときはどうしたらよいですか? |
番 号 | 質 問 |
7-1 | 食品の表示方法について教えてください。 |
番 号 | 質 問 |
8-1 |
飲食店営業や菓子製造業など公衆衛生にあたえる影響の大きな食品関係営業には、「食品衛生法」に基づき、県知事による営業許可が必要と規定されています。
また、この営業許可を受けるためには、その施設を管轄する保健所に営業許可申請を行い、大分県が条例で定める施設基準に適合するかどうかについて、保健所の現地調査を受けなければなりません。
詳細については当所までお問い合わせください。
営業許可には、食品衛生法に基づくもの、大分県食品衛生条例に基づくもの、大分県食品行商取締条例に基づくものがあります。
手続きについては、「食品衛生に関する許可や届出」(「大分県 食の安全・安心のひろば」にリンク)をご覧ください。
なお、使用水が水道水以外の場合は、水質検査が必要です。施設の基準等もありますので、食品の営業をお考えの方は事前に当所までご相談ください。
営業許可の手続きの流れは以下のとおりです。
申請してから許可するまでに、施設等に問題がない場合でも約1週間かかります。
また、現地調査で、施設が基準に適合していなかった場合、手直し後に再調査が必要となりますので、余裕を持って申請してください。
食品の営業施設には、必ず食品衛生責任者を置かなければなりませんが、営業開始時に食品衛生責任者の資格がなくても、営業施設が施設基準に適合すれば、営業は開始できます。
資格がない方を食品衛生責任者に指定した場合は、食品衛生責任者養成講習会を受講して資格を取得する必要があります。営業開始前でも開始後でも構いませんので、必ずご本人が養成講習会を受講して資格を取得してください。
食品衛生責任者の詳細については、「4-1」及び「4-2」をご覧ください。
なお、食肉製品や規格が定められた添加物等を製造する施設には、専任の食品衛生管理者(資格者)を置かなければなりません。詳しくは、「食品衛生管理者資格認定講習会について」(厚生労働省ホームページにリンク)をご覧ください。
一時的に組立式等簡易な施設を設け、食品を製造・加工・調理して客に販売する場合も許可が必要です。
提供できる食品などに制限がありますので、早めに当所にご相談ください。(申請書の様式は「食品の営業に関する様式」から入手できます。)
学校、会社や地域などの内部のみで食品を提供する場合には、届出をお願いします。(届出の様式は「食品の営業に関する様式」から入手できます。)
対象者や実施方法によっては許可を要する場合もありますので、事前に当所までご相談ください。
許可が必要な販売業は、乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、氷雪販売業の4業種です。
野菜・果物の販売や、製造や加工を行わず、弁当・惣菜・パンなどの完成品を単に販売する場合は許可不要です。
「施設基準」には、全業種共通の共通基準と、業種別の個別基準があります。
営業許可を取得するには、施設がこの基準に適合していなければなりません。
大分県では条例で営業者が講ずべき措置の基準を定めています。
営業者が変われば新規の営業許可が必要ですので、保健所に申請してください。
前の営業者については、「廃止届」が必要となります。
また、相続や法人の合併(分割)の場合は、新規申請は不要ですが、承継の届出等の手続きが必要です。(「3-9」及び「3-11」を参照してください。)
個人と法人は別人格扱いとなりますので、営業者が個人から法人、法人から個人になった時は、新規の営業許可が必要になります。
「変更届」が必要です。変更が確認できる書類(運転免許証、登記事項証明書等)を持参し、保健所に提出してください。
「変更届」の提出が必要です。
「変更届」が必要な場合があります。施設の面積が2倍以上になる等、大規模な改装の場合は、変更ではなく新規の営業許可が必要になることがあります。
また、施設の基準もありますので、事前に施設の平面図をお持ちいただき、保健所にご相談ください。
移転の場合は、現在の営業許可は無効になります。
新たな所在地における新規の営業許可が必要となりますので、計画段階で保健所にご相談ください。
「廃業届」が必要です。営業許可証もお持ちください。
「変更届」の提出をお願いします。
新しく食品衛生責任者になる方の資格を証する書類もお持ちください。
登記事項証明書等、変更が確認できる書類を添付し、「地位承継届」を提出してください。
変更が確認できる登記事項証明書等を添付し、「変更届」を提出してください。
営業者が亡くなった場合、許可の継承を行うことができます。
営業者の除籍謄本(抄本)、相続人が確認できる戸籍謄本及び相続人全員の確認を取った相続同意書を添付し、「地位承継届」を提出してください。
大分県では条例により、食品の営業施設ごとに食品衛生責任者を置かなければならないと定めています。
食品衛生責任者は、営業施設の衛生管理を行うことはもちろん、食品の製造、加工、販売等が衛生的に行われるよう、従事者の衛生教育を行うことなど、大切な役割があります。
また、営業施設内に食品衛生責任者氏名を掲示しなければなりません。
大分県では、(社)大分県食品衛生協会が行う「食品衛生責任者養成講習会」を受講すれば、食品衛生責任者の資格を取ることができます。
食品衛生責任者養成講習会の実施日時等については、当所内の別府食品衛生協会にお問い合わせください。
また、次のいずれかの資格があれば、食品衛生責任者になることができます。
(1)食品衛生法に基づく食品衛生監視員、食品衛生管理者の資格を取得するための要件を満たす者
(2)栄養士、製菓衛生師、調理師、食鳥処理衛生管理者、と畜場作業衛生責任者、船舶料理士の資格を有する者
(3)他の都道府県で大分県と同等以上の責任者を養成するための講習会を修了した者
(4)その他都道府県知事が同等以上の知識を有すると認めた者
ふぐの肝等有毒部位の提供は、食品衛生法第6条第2号で禁止されており、日本全国どこでも提供することはできません。詳しくは「ふぐ情報」(「大分県 食の安全・安心のひろば」にリンク)の「ふぐの内蔵は食べられません!!」をご覧ください。
ふぐを処理するには、「大分県食の安全・安心推進条例」に基づいた「ふぐ処理者」の登録と「ふぐ処理施設」の届出が必要です。詳しくは「ふぐ情報」(「大分県 食の安全・安心のひろば」にリンク)をご覧ください。
なお、みがきふぐ(有毒部位を取り除いたもの)を仕入れて調理する場合は、「ふぐ処理者」の登録と「ふぐ処理施設」の届出は不要です。
大分県では、年1回、8月頃に講習会を開いており、これを修了した後、保健所で登録の手続きをしていただく必要があります。詳しくは「ふぐ情報」(「大分県 食の安全・安心のひろば」にリンク)をご覧いただくか、当所までお問い合わせください。
講習会の詳しい日程や、他都道府県で資格を得ている方が、大分県でふぐの処理等をする場合は、大分県 食品安全・衛生課 食の安全・安心推進班(電話 097-506-3058)にお問い合わせください。
ふぐ処理施設には大分県のふぐ処理者として登録されている専任のふぐ処理者の設置が必要です。詳しくは「ふぐ情報」(「大分県 食の安全・安心のひろば」にリンク)をご覧いただくか、当所までお問い合わせください。
届出の様式は保健所にありますので、ふぐ処理者登録済証と営業許可証をお持ちください。
食中毒が疑われる場合は、保健所に届けるとともに、必ず医師の診察を受けてください。
診察した医師が食中毒と判断した場合は、医師が保健所に届出をすることとなっています。
保健所では診察した医師の届出などにより、食品衛生法に基づく調査や検査等を行い、原因究明と再発防止に取り組みます。
また、食品が残っていれば、冷蔵庫に保管してください。買った店のレシート、食品の包装紙、容器なども保管してください。
購入した食品が腐敗していたり、異物が混入していたときなど、食品衛生に関する疑問や苦情がありましたら、保健所へまず電話でご連絡ください。再発防止のために、調査、指導を行います。
また、食品が残っていれば、冷蔵庫に保管してください。買った店のレシート、食品の包装紙、容器なども保管してください。
表示は、消費者と食品をつなぐ重要な情報源です。表示により、正しく食品の内容を理解し、選択したり、適正に使用したりする上での重要な情報を得ることができます。
また、万が一事故が発生した場合には、製品回収等の行政処分を迅速かつ的確に行うための手がかりにもなります。
食品表示を規定する法律は複数にまたがっており、非常に複雑ですが、適正な表示を行うためには、食品表示に関するすべての法令に適合しなければなりません。
営業者のみなさんは、表示ラベルを作成する際には、各法律の表示担当機関にご相談ください。
また、大分県では、食品表示の適正化を推進するため様々な取組を実施していますので、次のホームページをご覧ください。
保健所では地域や職場での集会等に出向き、県民や食品取扱者を対象に、食中毒予防、食品表示、食の安全に関すること等について講習会を実施しています。希望する方は当所にご相談ください。