水道の設置者は、安全な水を供給するために、一定の管理をすることが義務づけられています。
また、設置、変更、廃止、休止する場合には、下記により届出をする必要があります。
1 専用水道
届出先
・東部保健所(管内:別府市、杵築市、日出町)
窓口 : 衛生課 生活衛生・環境班
専用水道の定義
寄宿舎・社宅等における自家用の水道で、居住人口101人以上のもの。分譲住宅等に設置され、上水道や簡易水道に統合されるまでの間、この取扱を受けるものがある。
(なお、平成14年4月に施行された改正水道法により、水道施設の1日最大給水量{人の飲用、炊事用、浴用その他の生活の用に供する目的のために使用することの出来る能力}が20立方メートルを超える施設が専用水道に追加された。)
2 簡易専用水道・小規模簡易専用水道 窓口
・別府市内:別府市水道課
・杵築市内:杵築市生活環境課
・日出町内:日出町下水道課
| 名称 | 受水槽の有効容量 | 関係法令 |
|---|---|---|
| 簡易専用水道 | 10立方メートルを超えるもの | 水道法 |
| 小規模簡易専用水道 | 10立方メートル以下のもの | 大分県小規模簡易専用水道維持管理指導要綱 |
東部保健所
〒874-0840 別府市鶴見字下田井14-1
tel 0977-67-2511 fax 0977-67-2512
メール a12080@pref.oita.lg.jp