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都市計画の提案制度

印刷ページの表示 ページ番号:0000233637 更新日:2002年7月12日更新

都市計画の提案制度

都市計画の提案制度とは

 まちづくりに関する住民のみなさまの取り組みを積極的に都市計画行政に取り込んでいく制度で、平成14年の都市計画法改正によって創設されました。

提案できる者

  • 土地所有者
  • まちづくり活動を行うNPO法人
  • 公益法人
  • 都市再生機構
  • 地方住宅供給公社
  • 一定の開発事業の実績を有する団体  など

提案できる都市計画の種類

 本県の取り扱いとしては、大分県知事が定める都市計画が対象となります。

 詳しくは「都市計画決定権者一覧」をご覧ください。 (ただし、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」は除きます。)

提案の要件

  • 提案の区域が0.5ha以上の一体的な一団の土地であること。
  • 提案の内容が、法令等に定める都市計画に関する基準に適合していること。
  • 提案区域内の土地の所有者等の3分の2同意が得られていること、かつ、同意された土地の地積の合計が総地積の3分の2以上となること。

提案の流れ

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 提案された内容が都市計画に反映される場合の期間は、内容にもよりますが、概ね1年近い期間が必要となります。

 詳しい手続きの流れは、「提案制度フロー図」をご覧ください。

提案に必要な書類

  • 提案書
  • 都市計画の素案
  • 土地所有者一覧
  • 同意書       など

 詳しくは、「大分県都市計画提案制度手続要領」をご覧ください。

 提案書の様式は、こちらからダウンロードしてください。

 「都市計画提案制度様式」 [Wordファイル/148KB]

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