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大規模集客施設の立地誘導方針

印刷ページの表示 ページ番号:0000233499 更新日:2009年8月3日更新

 平成18年の改正都市計画法により、原則として大規模集客施設の立地は市街化調整区域や都市計画区域・準都市計画区域の白地地域では認められず、商業地域・近隣商業地域・準工業地域の3用途地域に限定されることとなりました。

 これを受けて、本県では、人やモノの流れを変化させ、周辺の土地利用や交通量、さらには当該都市及び周辺の都市構造に対して大きな影響を与える大規模集客施設の立地誘導に関する基本的な方針を平成21年5月に策定し、同年8月に運用開始しました。

 大規模集客施設の立地誘導方針【概要版】 [PDFファイル/1.38MB]

 大規模集客施設の立地誘導方針 [PDFファイル/1.63MB]

大規模集客施設に関する基本的な考え方

1.床面積1万m2を超える大規模集客施設は「広域拠点(注2)」内に設定する「誘導区域(注3)」に立地を誘導

2.1万m2以下の集客施設は「集約拠点(注4)」内に設定する「誘導区域」に立地を誘導

3.「広域拠点」内の「誘導区域」以外では大規模集客施設の立地を抑制(特別用途地区の指定などを活用)

(注1) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝場投票券発売所、場外車券場その他これらに類する用途に供

     する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の

     合計が1万m2を超えるもの。

(注2) 集客拠点のうち1つの都市を超えて広域的に利用される拠点(大分・別府・中津・日田・佐伯に設定)

(注3) 都市機能の集積が都市計画等に位置づけられている区域であって、かつ、商業系の用途地域が指定されている区域を対象として指定

(注4) 様々な都市機能の集積を促進する拠点(多くの人々が利用しやすい区域に設定)

 

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