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自動車税環境性能割

印刷ページの表示 ページ番号:0002073433 更新日:2022年12月20日更新

  • 地方税法の改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、登録車を対象とした「自動車税環境性能割」及び軽自動車を対象とした「軽自動車税環境性能割」が導入されました。
  •  なお、市町村税である軽自動車税環境性能割の賦課徴収についても、県が実施することとなりました。

自動車税環境性能割とは

 自動車の取得に対して課される税金です。
 自動車とは、乗用車、トラック、バスなどの普通自動車、小型自動車(二輪のものを除く)、軽自動車(二輪のものを除く)です。

納める人

 大分県内に定置場のある自動車を取得した人
 (注)自動車の売買があった場合において、売主がその所有権を留保しているとき(割賦販売などの場合)は買主がこの自動車の所有者とみなされ、買主が納めます。

納める額

  税  率

軽自動車

 

取得価額の0%~2%

自家用自動車(軽自動車を除く)

取得価額の0%~3%

営業用自動車(軽自動車を除く)

取得価額の0%~2%

 一定の要件を満たす環境に優しい自動車については、環境性能に応じて税率が適用されます。

申告と納税

 次に掲げる日までに、申告書に基づき現金で納めます。

 ただし、通常の取引でない場合は売買契約書その他自動車の取得価額を証する書類が必要です。

  1. 新規登録、新規検査(検査対象軽自動車に限る)または検査対象外軽自動車の使用の届出の時
  2. 移転登録をすべき自動車の取得にあっては、その登録をすべき事由があった日から15日以内(その日前に移転登録を受けた場合は、その登録の時)
  3. 上記1及び2以外の自動車の取得で自動車検査証(検査対象外軽自動車にあっては、軽自動車届出済証)の記載事項の変更を受けるべき自動車の取得にあっては、変更を受けるべき事由があった日から15日以内(その日前に変更を受けた場合は、その変更を受けた時)
  4. その他の自動車の取得にあっては、自動車の取得の日から15日以内

免税点・非課税

次の場合には課税されませんが、報告書は提出しなければなりません。

  1. 自動車の通常の取得価額が50万円以下であるとき
  2. 相続による取得
  3. 法人の合併または政令で定める分割による自動車の取得
  4. 会社更生法による更正計画において、会社から新会社に自動車を移転した場合における新会社の自動車の取得
  5. 委託者から受託者(受託者から委託者)に信託財産を移す場合における自動車の取得
  6. 信託の受託者の変更があった場合における新たな受託者による自動車の取得
  7. 保険業法の規定によって会社がその保険契約の全部の移転契約に基づいて自動車を移転する場合における自動車の取得
  8. 譲渡担保財産設定の日から6カ月以内に、担保される債権の消滅により譲渡担保財産の権利者から設定者に譲渡担保財産を移転する場合における自動車の取得

減免


 環境性能割の減免は、運輸支局または軽自動車検査協会に登録等をする日が申請期限となりますのでご注意ください。

市町村への交付

県に納付された自動車税環境性能割収入額の40.85/100は、県内の市町村に交付されます。

 

お問い合わせは大分県税事務所自動車税管理室までお願いします。

  • 大分県税事務所自動車税管理室  TEL:097-552-1121