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〈県外から大分県への移住者が対象!〉移住支援金

印刷ページの表示 ページ番号:0002069041 更新日:2022年4月1日更新
大分県外から大分県への移住し、下記の条件を満たす方に対して
移住支援金「最大100万円」を支給します。
 
\ 大分県出身者も対象です! /

対象者

・移住支援金支給対象求人掲載サイト「おおいたジョブナビ」掲載企業への就職者(※)

・国の「プロフェッショナル人材事業」 または「先導的人材マッチング事業」 での就業者

・テレワーク移住者

・県、市町村が認める「関係人口事業」への参加者

・「大分県地域課題解決型起業支援事業」における「起業補助金」採択者

(※)移住支援金支給対象求人掲載サイト「おおいたジョブナビ」掲載企業に就職した移住者

移住支援金の対象となる就職フロー

 (1)企業が移住支援金支給対象求人掲載サイト「おおいたジョブナビ」に求人を掲載した日
 ↓
 (2)移住希望者が移住支援金支給対象求人掲載サイト「おおいたジョブナビ」経由で応募した日
 ↓
 (3)企業が移住希望者を採用決定した日
 ↓
 (4)移住希望者が企業で就業を開始する日

支給要件

(1)の要件を満たす者のうち、(2)から(5)いずれかの要件を満たす者からの申請に基づき、転入市町村から移住支援金を支給します。

(1)移住等に関する主な要件

次に掲げる(ア)及び(イ)に該当すること。

(ア) 移住先に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

a 令和元年8月1日以降に、大分県内(実施市町村の区域内に限る)に転入したこと。
b 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
c 転入先の実施市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(イ) その他の要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

a 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
b 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
c 本事業以外に、大分県への移住に係る引越費用の補助金または奨励金の交付を受けていないこと。
d その他県及び実施市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
e 補助対象外となる転入でないこと。補助対象外となる転入とは、就職、転勤、進学等の外的原因によるもののうち、大分県に転入後、5年以内に県外への転出の可能性が高い転入者及び移住施策の影響が認めがたい転入者をいう。

※補助対象外となる転入とは

住民票を移す直前に連続して1年以上県外に在住しておらず、大分県に転入後5年以内に県外への転出の可能性が高い転入者及び移住施策の影響が認めがたい転入者をいう。

具体的には、以下のような場合が考えられる。

1.県外の事業所から県内の事業所に一時的な転勤、出向により転入する場合
2.県外大学等を卒業した後、新規採用者で県内事業所に勤務する場合
3.県外から県内の大学・各種専修学校等に進学し、就学期間のみ転入する場合

(2)就職に関する要件

1)一般の場合

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

(ア) 就業先が、大分県が移住支援金の対象として求人掲載サイト「おおいたジョブナビ」(https://oitafk-m.jp/)に掲載している求人であること。
(イ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて2(1)(1)に示す対象法人に就業し、申請時においてこの法人に連続して3か月以上在職していること。
(エ) 上記求人への応募日が、求人掲載サイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(オ) この法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(カ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

2)専門人材の場合
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項のすべてに該当すること。

(ア)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(イ)この就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(ウ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(エ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3)テレワークに関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ)地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等からこの移住者に資金提供されていないこと。

(4)関係人口に関する要件

 大分県における市町村や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、市町村が移住希望者を個別に本事業における関係人口と認める者。

(5)起業に関する要件

大分県スタートアップセンターが別に実施する「大分県地域課題解決型起業支援事業」における「起業補助金」の交付決定を受けていること。

返還要件

次に該当する場合、原則として移住支援金を返還することとなります。

(1)全額の返還

(ア)虚偽の申請等をした場合
(イ)移住支援金の申請日から3年未満に県外へ転出した場合
(ウ)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(エ)起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2)半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に県外へ転出した場合

移住支援金の支給額

2人以上世帯の場合:100万円
単身の場合:60万円

※上記に加え、市町村によっては子育て世帯に加算があります

支給申請手続き・問い合わせ先

上記要件を満たす期間内に転入した「市町村」の移住担当窓口へ申請してください。

市町村によって移住支援金の支給を行っていない場合や、金額及び支給対象者が異なります。
詳しくは移住(予定)先の市町村にお問い合わせください。

また、申請の様式や手続きについても、移住(予定)先の市町村にお問い合わせください。

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