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市町村向け特定空家等の判断基準案について

印刷ページの表示 ページ番号:0001056810 更新日:2021年9月8日更新

 空家対策特別措置法では、周囲に悪影響をおよぼす危険な空家のことを「特定空家等」と定義しています。法では、特定空家等を市町村が判定し、所有者に対する助言、指導、勧告、命令及び行政代執行ができることとなっています。 

 この度、特定空家等かどうかを市町村が判定しやすいように、専門家や市町村の意見を聞きながら、県において市町村向け特定空家等の判断基準案を作成しました。

 この判断基準案では、国のガイドラインが示す建物の危険性、衛生、景観及び生活環境の4つの状態について、具体的な判断項目と配点を示し、それらに交通量が多い道路に面している等の悪影響の度合い、苦情が多い等の切迫性を考慮して点数をつけることとしています。また、具体的な写真、図解を多く掲載しています。

 この案を参考にして、各市町村が判断基準を作成し、空家等対策計画や条例等に反映して公表することにより、法の適正な運用を可能とするものです。

(概要)大分県_市町村向け特定空家等の判断基準案について [PDFファイル/229KB]

(本編)大分県_市町村向け特定空家等の判断基準案 (R3年6月改正)[PDFファイル/1.57MB]

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