景観整備機構について
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年5月21日更新
景観整備機構とは
景観整備機構制度は、民間団体や市民による自発的な景観の保全・整備の一層の推進を図る観点から、一定の景観保全・整備能力を有する公共法人又はNPOについて、景観行政団体がこれを指定し、良好な景観形成を担う主体として位置づける制度のことです。(景観法第92条第1項)
景観整備機構が行うことができる業務
景観整備機構が行う事ができる業務は次のとおりです。(景観法第93条)
・良好な景観の育成に関する業務を行う者に対する当該業務に関する知識を有する者の派遣、情報提供、相談その他の支援。
・管理協定に基づき景観重要建造物又は景観重要樹木の管理を行うこと。
・景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成する広場その他の公共施設に関する事業もしくは景観計画に定められた景観重要公共施設に関する事業を行うこと又はこれらの事業に参加すること。
・前号の事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
・景観法第五十五条第二項第一号の区域内にある土地を景観農業振興地域整備計画に従って利用するため、委託に基づき農作業を行い、並びに当該土地についての権利を取得し、及びその土地の管理を行うこと。
・良好な景観の形成に関する調査研究を行うこと。
・前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成を促進するために必要な業務を行うこと。
・良好な景観の育成に関する業務を行う者に対する当該業務に関する知識を有する者の派遣、情報提供、相談その他の支援。
・管理協定に基づき景観重要建造物又は景観重要樹木の管理を行うこと。
・景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成する広場その他の公共施設に関する事業もしくは景観計画に定められた景観重要公共施設に関する事業を行うこと又はこれらの事業に参加すること。
・前号の事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
・景観法第五十五条第二項第一号の区域内にある土地を景観農業振興地域整備計画に従って利用するため、委託に基づき農作業を行い、並びに当該土地についての権利を取得し、及びその土地の管理を行うこと。
・良好な景観の形成に関する調査研究を行うこと。
・前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成を促進するために必要な業務を行うこと。
景観整備機構の指定
指定を受けている団体
社団法人 大分県建築士会(指定日:平成22年4月20日)
社団法人 大分県建築士会(指定日:平成22年4月20日)
・景観整備機構の指定を受けるには「大分県景観整備機構の指定に関する事務取扱要領」に基づく手続きが必要です。