『景観法』について
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年2月1日更新
『景観法』について
景観法は、平成16年に制定された、我が国で初めての「景観」に関する総合的な法律です。
良好な景観の形成を促進し、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力のある地域社会の実現を図ることを目的としています。
良好な景観の形成を促進し、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力のある地域社会の実現を図ることを目的としています。
『景観行政団体』について
景観法では、地域における景観行政を担う主体として『景観行政団体』という概念を設けています。
都道府県、政令市、中核市は、景観法に基づき景観行政団体となり、その他の市町村は、知事と協議を行い、その同意を得て景観行政団体となります。
景観行政団体は、景観計画の策定・変更、景観協議会の設定など地域の良好な景観の形成に関する事項を定めることができます。
都道府県、政令市、中核市は、景観法に基づき景観行政団体となり、その他の市町村は、知事と協議を行い、その同意を得て景観行政団体となります。
景観行政団体は、景観計画の策定・変更、景観協議会の設定など地域の良好な景観の形成に関する事項を定めることができます。
大分県内の景観行政団体
○大 分 県 (都道府県)
○大 分 市 (中核市)
○別 府 市 (平成17年 4月 1日)
○由 布 市 (平成17年10月 1日)
○臼 杵 市 (平成18年 3月27日)
○宇 佐 市 (平成18年 4月14日)
○杵 築 市 (平成18年 7月17日)
○中 津 市 (平成18年 7月21日)
○日 田 市 (平成19年 4月 1日)
○豊後高田市(平成19年 5月 1日)
○国 東 市 (平成20年 5月 1日)
○竹 田 市 (平成23年 2月 7日)
○大 分 市 (中核市)
○別 府 市 (平成17年 4月 1日)
○由 布 市 (平成17年10月 1日)
○臼 杵 市 (平成18年 3月27日)
○宇 佐 市 (平成18年 4月14日)
○杵 築 市 (平成18年 7月17日)
○中 津 市 (平成18年 7月21日)
○日 田 市 (平成19年 4月 1日)
○豊後高田市(平成19年 5月 1日)
○国 東 市 (平成20年 5月 1日)
○竹 田 市 (平成23年 2月 7日)

景観計画策定状況
(E)大分市 大分市景観計画 (平成19年3月22日策定)大分市 [その他のファイル/84KB]
(F)日田市 日田小鹿田焼の里景観計画 (平成19年9月27日策定)小鹿田焼の里 [その他のファイル/81KB]
(G)別府市 別府市景観計画 (平成20年3月27日策定)別府市 [その他のファイル/70KB]
(H)由布市 湯の坪街道周辺地区景観計画 (平成20年10月1日策定)湯の坪 [その他のファイル/116KB]
(I )豊後高田市 田染荘小崎景観計画 (平成22年1月20日策定)田染荘小崎 [その他のファイル/111KB]
(J)中津市 中津市景観計画 (平成22年3月12日策定)中津市 [その他のファイル/89KB
(K)臼杵市 臼杵市景観計画(平成23年5月16日策定) 景観計画区域は臼杵市内全域
※景観計画区域(ピンク色部分)

『景観整備機構』について
景観整備機構制度は、民間団体や市民による自発的な景観の保全・整備の一層の推進を図る観点から、一定の景観の保全・整備能力を有する一般社団法人若しくは一般財団法人又はNPOについて、景観行政団体がこれを指定し、良好な景観形成を担う主体として位置づける制度のことです。
このたび、景観行政団体である大分県では、一般社団法人若しくは一般財団法又はNPOが景観整備機構の指定を受ける際の手続等に関する事務取扱要領を定めました。
大分県景観整備機構の指定に関する事務取扱要領 [PDFファイル/133KB]
【景観整備機構の指定を受けている団体】
社団法人 大分県建築士会(指定日:平成22年4月20日) http://www.oita-shikai.or.jp/