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「公の施設における審査基準・処分基準案」~安心して利用できる公の施設の確保に向けて!~に対する県民意見の募集について-提出意見0件-

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年2月6日更新

1 趣旨

 大分県では、住民の福祉を増進する目的をもって住民の利用に供するために、公園、運動場、体育館、図書館その他の「公の施設」を設置しています。

 公の施設は、県民の皆さまがいつでも安心して利用するための施設ですが、公の秩序又は風俗を乱したり、施設を損傷したりというようなことがあると他の利用者が安心して利用できませんので、こうした場合には、利用(使用)の許可等をしないことがあります。

 こうした利用(使用)許可等の判断は、公の施設を規定する各条例等によるところですが、その具体的な判断基準を県民の皆さまにより分かりやすく明確にするため、次のとおり審査基準及び処分基準を策定することとしました。

 なお、大分県では、「大分県暴力団排除条例」が平成23年4月1日から施行され、その中で県の事務事業から暴力団を排除することとしましたので、暴力団の利益につながるような公の施設の利用は認められないこととなりましたので、その基準も加えています。

 つきましては、本案を検討するうえでの参考とするため、県民の皆さまからのご意見を募集します。 

2 公表資料

「審査基準・処分基準案」様式の記載内容 [PDFファイル/141KB]
公の施設における審査基準・処分基準案 [PDFファイル/692KB]
大分県暴力団排除条例 [PDFファイル/121KB]
 なお、上記の審査基準・処分基準案等は、このホームページ以外に次の場所で閲覧することができます。

  ア 総務部行政企画課(県庁舎本館4F)
  イ 大分県情報センター(県庁舎本館1F)
  ウ 地区情報コーナー(下記事務所内)
    ・東部振興局 ・南部振興局 ・豊肥振興局 ・西部振興局 ・北部振興局
    ・豊後高田土木事務所  ・別府土木事務所  ・臼杵土木事務所
    ・豊後大野土木事務所  ・玖珠土木事務所  ・中津土木事務所

3 意見等の募集方法及び募集期間

(1)募集方法

 この審査基準・処分基準案に対するご意見等は、住所、氏名、電話番号を明記の上、下記の宛先までお寄せください。(住所、氏名の記載がない場合は受付出来ません。ただし、住所、氏名が公表されることはございません。)

 ア 郵送の場合     〒870-8501 大分市大手町3丁目1-1
                大分県総務部行政企画課組織管理班
 イ ファクシミリの場合 097-506-1712 
                大分県総務部行政企画課組織管理班
 ウ 電子メールの場合 a11100@pref.oita.lg.jp

・意見募集用紙
  ダウンロード ワード [Wordファイル/29KB] 

  ダウンロード 一太郎 [その他のファイル/23KB] 

*一太郎ファイルをご利用の方へ*
 うまく表示/印刷できなかった方、またはネットスケープをご利用の方は、『右クリック』→『ファイルに保存』で任意の場所に一度保存されてからご利用ください。

(2)募集期間

 平成24年2月6日(月)~平成24年3月6日(火)

4 その他

(1)提出された意見等の公表について

 募集締め切り後、寄せられたご意見等については、県の考え方を整理したうえで公表します。

 なお、ご意見に対する個別の回答はいたしませんので、ご了承ください。

(2)質問等

 この意見募集についてのご質問等は、下記までお願いします。

  総務部行政企画課組織管理班
    電話 097-506-2241
    電子メール a11100@pref.oita.lg.jp