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大分県地方独立行政法人評価委員会条例

印刷ページの表示 ページ番号:0000011913 更新日:2010年3月11日更新

大分県地方独立行政法人評価委員会条例

 
                                                                       平成十七年九月三十日
                                                                          大分県条例第五十号

 (趣旨)
第一条 この条例は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第十一条第
 三項の規定に基づき、大分県地方独立行政法人評価委員会(以下「委員会」という。)
 の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

 (組織)
第二条 委員会は、委員五人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから、知事が委嘱する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。

 (委員長)
第三条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

 (臨時委員)
第四条 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置
 くことができる。
2 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから知事が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものと
 する。

 (会議)
第五条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を
 開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否
 同数のときは、議長の決するところによる。

 (委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委
 員会に諮って定める。

   附 則

  この条例は、公布の日から施行する。