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地方独立行政法人

印刷ページの表示 ページ番号:0000011244 更新日:2023年11月24日更新

1 地方独立行政法人制度について

(定義)
 「地方独立行政法人」とは、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものと地方公共団体が認めるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、地方公共団体が設立する法人のこと。

(対象業務)
○試験研究機関
○公立大学
○地方公営企業(水道事業、工業用水道事業、軌道事業、自動車運送事業等)
○社会福祉事業
○その他の公共的な施設で政令で定めるもの(介護老人保健施設、会議場施設等)

 (制度の概要) 
○設立団体(法人を設立する地方公共団体)の長は、3~5年(公立大学法人は6年)の期間を定め、法人が提供するサービスの向上や業務運営の改善、効率化等に関する「中期目標」を、議会の議決を経て設定する。

○法人の長は「中期目標」を達成するための「中期計画」を作成し、設立団体の長の認可を得る。

○法人の長は、「中期計画」に基づき、「年度計画」を定めて設立団体の長に届け出る。

○業務執行は法人の自立性・自主性に委ねられる一方で、業務実績については、「地方独立行政法人評価委員会」が評価を行い、評価結果を設立団体の長に通知するとともに、公表する。

○中期目標期間終了時には、設立団体の長は、評価委員会の意見を聴きながら、法人の業務を継続させる必要性や組織及び業務の全般にわたる検討を行い、所要の措置を講ずる。

 <関係法令>

 大分県地方独立行政法人評価委員会条例(平成17年9 月30日 大分県条例第50号) 
 大分県地方独立行政法人に係る重要な財産を定める条例(平成18年3月30日 大分県条例第6号) [PDFファイル/46KB]
 大分県が設立する地方独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則(平成18年3月31日 大分県規則第12号) [PDFファイル/98KB]

2 大分県の地方独立行政法人について

 教育・研究レベルの向上、地域貢献など将来の在るべき大学のすがたを実現するため、平成18年4月1日から県立大学を公立大学法人化しました。
 
(1)県立大学を取り巻く環境
18歳人口の減少による全入時代の到来
行財政改革の推進
大学に対するニーズの多様化
 
(2)県立大学の法人化の効果
 1 自主性の向上
県が目標を定め、大学が計画を策定し、自主的に運営
大学が適時に必要な人材を採用・配置
県が使途を特定しない(渡しきりの)運営費交付金を交付
 
 2 効率性の向上
民間手法(経営感覚)を導入するための経営審議会を設置
渡しきりの交付金により柔軟かつ効率的な予算の執行
企業会計の導入による正確な現状分析と経営への反映
アウトソーシング、民間委託等の促進
 
 3 透明性の向上
経営内容の開示と県民への説明責任の履行
外部理事等の登用による外部意見の積極的導入
外部評価委員会による客観的な評価と経営責任の明確化 
 
大学ホームページリンク

大分県立看護科学大学のホームページ 
大分県立芸術文化短期大学のホームページ 

3 地方独立行政法人評価委員会について

地方独立行政法人の業務の実績に関する評価などを、専門的、客観的かつ中立公正に行うため、「地方独立行政法人評価委員会」を設置しています。

開催状況(リンク)

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