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平成25年 勤務成績の評定

印刷ページの表示 ページ番号:0000287306 更新日:2014年3月25日更新

市町村の勤務成績の評定の実施状況(平成25年3月31日現在)

 勤務成績の評定とは、任命権者が職員の勤務成績が良好かどうかを判定するもので、昇給等の根拠ともなっており、地方公務員法第40条により任命権者が必ず実施しなければならないものです。
 平成25年3月31日現在、県下市町村では15団体で実施されています。

※参考  地方公務員法第40条
  任命権者は、職員の執務について定期的に勤務成績の評定を行い、その評定の結果に応じた措置を講じなければならない。

H25.3.31現在

H24.3.31現在

備考

大分市

別府市

中津市

日田市

佐伯市

臼杵市

津久見市

竹田市

豊後高田市

杵築市

宇佐市

豊後大野市

由布市

国東市

市計

14

10

姫島村

日出町

九重町

平成24年度から試行中

玖珠町

町村計

1

1

市町村合計

15

( 83.3% )

11

( 61.1% )