ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 総務部 > 県政情報課 > 公印の押印について

本文

公印の押印について

印刷ページの表示 ページ番号:0001046682 更新日:2021年4月1日更新

大分県では、国などから公印の押印を求められない事例の増大や、押印省略の必要性の高まり等を背景として、令和3年度から「許可、認可等の処分に関する文書その他特に重要な文書以外の文書」については、公印の押印を省略することができる取扱いとしています。

 (※「公印押印・省略の範囲について」の例示はこちら→ [PDFファイル/58KB])

なお、公印を省略する公文書(書簡文を除く。)には、その文書の左上隅または発信者名の下に「(公印省略)」と記載しています。

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)