大分県福祉のまちづくり条例について
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年2月29日更新
大分県では、高齢者、障がい者を含むすべての県民が、自由に行動し、あらゆる分野の活動に参加することができる福祉のまちづくりを目指して、平成7年に「大分県福祉のまちづくり条例」を施行し、様々な施策に取り組んできました。
平成23年3月には、少子高齢化の進行や、バリアフリー法の制定等社会状況の変化に対応するため、また、ユニバーサルデザインの考え方の明確化や、子育て支援の観点を盛り込むため、条例の一部改正を行いました。(平成23年3月22日公布、平成24年4月1日全面施行)
また、平成24年3月には、バリアフリー法に規定する交通安全特定事業により設置される信号機等の基準を盛り込む改正を行いました。(平成24年3月30日公布、平成24年4月1日施行)
平成23年3月には、少子高齢化の進行や、バリアフリー法の制定等社会状況の変化に対応するため、また、ユニバーサルデザインの考え方の明確化や、子育て支援の観点を盛り込むため、条例の一部改正を行いました。(平成23年3月22日公布、平成24年4月1日全面施行)
また、平成24年3月には、バリアフリー法に規定する交通安全特定事業により設置される信号機等の基準を盛り込む改正を行いました。(平成24年3月30日公布、平成24年4月1日施行)
1.福祉のまちづくり条例及び施行規則
○平成24年4月1日施行の条例及び施行規則全文については、下記をご覧ください。
福祉のまちづくり条例(H24年3月30日公布・平成24年4月1日施行) [PDFファイル/200KB]
福祉のまちづくり条例施行規則(平成24年4月1日施行) [PDFファイル/200KB]
○福祉のまちづくり条例は、A:条例独自の手続き・基準による部分と、B:「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法)の委任規定の部分とで構成されています。
A:条例独自部分の手続きについては、「2.福祉のまちづくり条例に基づく手続き」をご覧ください。
B:バリアフリー法の委任規定については、以下の内容です。
(基準適合義務の範囲の拡大)
バリアフリー法により、法で定める特別特定建築物の床面積2,000平方メートル以上の建築をする場合は、同法で定める建築物移動等円滑化基準に適合する義務があります。
この義務付けについて、本県では、以下の特別特定建築物について、規模要件を床面積1,000平方メートル以上に引き下げます。
バリアフリー法により、法で定める特別特定建築物の床面積2,000平方メートル以上の建築をする場合は、同法で定める建築物移動等円滑化基準に適合する義務があります。
この義務付けについて、本県では、以下の特別特定建築物について、規模要件を床面積1,000平方メートル以上に引き下げます。
| 特別支援学校 |
| 病院又は診療所 |
| 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 |
| 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。) |
| 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの |
| 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。)若しくはボーリング場又は遊技場 |
| 博物館、美術館又は図書館 |
(信号機等の設置基準)
バリアフリー法に規定する交通安全特定事業により設置される信号機・道路標識・道路標示の基準を定めています。
バリアフリー法に規定する交通安全特定事業により設置される信号機・道路標識・道路標示の基準を定めています。
2.福祉のまちづくり条例に基づく手続き等
条例の対象となる施設
・特定施設
条例で規定する特定施設の新築等(新築、新設、増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替)を行う場合は、基礎的基準への適合努力義務があります。
・特別特定施設
特定施設のうち、一定規模以上のもの(特別特定施設)の新築等を行う場合は、基礎的基準への適合義務があり、工事着工前及び工事完了後に届出が必要です。
※具体的な手続きについては、下記届出(1)~(4)を参照してください。
条例で規定する特定施設の新築等(新築、新設、増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替)を行う場合は、基礎的基準への適合努力義務があります。
・特別特定施設
特定施設のうち、一定規模以上のもの(特別特定施設)の新築等を行う場合は、基礎的基準への適合義務があり、工事着工前及び工事完了後に届出が必要です。
※具体的な手続きについては、下記届出(1)~(4)を参照してください。
施設整備マニュアル(建築物編)
施設整備マニュアル(建築物編) [PDFファイル/14.46MB]
問い合せ先:土木建築部建築住宅課指導審査班 097-506-4679
大分県福祉のまちづくり条例融資
基礎的基準又は誘導的基準に適合する施設の新築等を行うために必要な資金の融資制度があります。
資金名:地域産業振興資金 大分県福祉のまちづくり条例融資
対 象:中小企業者
問い合せ先:商工労働部経営金融支援室金融融資班 097-506-3226
届出 (1)新築等の届出
○平成24年4月1日以降に、特別特定施設の新築等の工事に着手する場合、新築等の届出が必要です。
○新築等の届出は、工事に着手する日の30日前までに行ってください。ただし、経過措置として、平成24年4月30日までの間に着工する場合は、着工の前日までとします。
○平成24年4月1日以降に新築等の届出を行う場合、改正後の基礎的基準(施行規則別表第2)が適用されます。
○新築等の届出は、工事に着手する日の30日前までに行ってください。ただし、経過措置として、平成24年4月30日までの間に着工する場合は、着工の前日までとします。
○平成24年4月1日以降に新築等の届出を行う場合、改正後の基礎的基準(施行規則別表第2)が適用されます。
新築等の届出に必要な書類
| 特別特定施設新築等届出書 | 建築物 | 第5号様式(その1) [Wordファイル/53KB] | |
| 公共の用に供する施設 | 第5号様式(その2) [Wordファイル/44KB] | ||
| 整備項目表 | 建築物 | 第2号様式(その1) [Excelファイル/84KB] | |
| 公共の用に供する施設 | 道路 | 第2号様式(その2) [Excelファイル/39KB] | |
| 公園等 | 第2号様式(その3) [Excelファイル/30KB] | ||
| 路外駐車場 | 第2号様式(その4) [Excelファイル/30KB] | ||
| 図面 | 施設の種類に応じ、別表第4に定める図書 [PDFファイル/9KB] | ||
(2)変更の届出
○新築等の届出の内容に変更がある場合、変更の届出が必要です。
変更の届出に必要な書類
| 特別特定施設新築等変更届出書 | 第6号様式 [Wordファイル/38KB] | ||
| 整備項目表(変更に係るもの) | 建築物 | 第2号様式(その1) [Excelファイル/84KB] | |
| 公共の用に供する施設 | 道路 | 第2号様式(その2) [Excelファイル/39KB] | |
| 公園等 | 第2号様式(その3) [Excelファイル/30KB] | ||
| 路外駐車場 | 第2号様式(その4) [Excelファイル/30KB] | ||
| 図面(変更に係るもの) | 施設の種類に応じ、別表第4に定める図書 [PDFファイル/9KB] | ||
(3)完了の届出
○新築等の届出に係る工事を完了したときは、完了の届出が必要です。
完了の届出に必要な書類
| 特別特定施設工事完了届出書 | 第7号様式 [Wordファイル/57KB] |
(4)適合証の交付請求
○特定施設を基礎的基準・誘導的基準に適合させたときは、適合証(基礎的基準適合証・誘導的基準適合証)の交付を請求することができます。
適合証交付請求に必要な書類
| 適合証交付請求書 | 建築物 | 第3号様式(その1) [Wordファイル/47KB] | ||
| 公共の用に供する施設 | 第3号様式(その2) [Wordファイル/40KB] | |||
| 整備項目表 | 基礎的基準適合証 | 建築物 | 第2号様式(その1) [Excelファイル/84KB] | |
| 公共の用に供する施設 | 道路 | 第2号様式(その2) [Excelファイル/39KB] | ||
| 公園等 | 第2号様式(その3) [Excelファイル/30KB] | |||
| 路外駐車場 | 第2号様式(その4) [Excelファイル/30KB] | |||
| 誘導的基準適合証 | 建築物 | 第4号様式 [Excelファイル/93KB] | ||
| 図面 | 施設の種類に応じ、別表第4に定める図書 [PDFファイル/9KB] | |||
| (建築物の場合)建築基準法第7条第5項の検査済証の写し | ||||