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食の安全・安心

印刷ページの表示 ページ番号:0002088573 更新日:2021年6月1日更新

食品衛生法が改正されました(令和3年6月1日施行)

 <主な改正点>

  ・営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設

  ・HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化

  ・食品等のリコール(自主回収)情報の報告の義務化

 

詳細は、以下のホームページをご確認ください。

  →食品衛生法の改正について(大分県食品生活・衛生課のページが開きます)

1 営業許可手続きについて

営業許可手続きや施設基準等については、以下のホームページをご確認ください。

なお、申請に際しては、事前に保健所で図面、必要書類、申請手数料等を確認してください。

食品の営業許可申請について(大分県食品・生活衛生課のページが開きます)

2 HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度について

HACCP(ハサップ)について(大分県食品・生活衛生課のページが開きます)

3 自主回収制度について

自主回収制度について(大分県食品・生活衛生課のページが開きます)

 

食の安全・安心推進条例

 県民の健康の保護及び食生活の向上に寄与する目的に本条例が定められました。

  大分県食の安全・安心推進条例についてはこちら。 → 大分県食の安全・安心推進条例(大分県食品・生活衛生課)

ふぐ処理等の衛生確保

 ふぐを安心して、食して頂くために、この条例で取り扱う人及び施設に対する規定を設けています。また、ふぐには有毒な部位があり、種類によって食べられる部位が決まっています。食べられる部位以外をお客様に提供することは、食品衛生法で禁止されています。大分県ではふぐに関する知識を持つふぐ処理登録者が、届出を行った施設で処理したもの以外は、販売提供できません。ふぐの食べられる部位(チラシ) [PDFファイル/490KB]

食べることのできるふぐの種類と部位

【ふぐ処理者の登録について】

 大分県でふぐ登録を受けるには一定の資質が必要です。(ここでいう資質とは、他の都道府県(一部の自治体を除く)のふぐ処理者免許等の資格取得者、もしくは大分県知事の指定するふぐ処理講習の修了者のことです。)ふぐ処理者の登録を行いたい方は下記の書類を準備し、保健所へ申請を行ってください。

  • ふぐ処理者名簿登録申請書(1部) 申請書 [Wordファイル/17KB]
  • ふぐ処理者免許、もしくはふぐ処理講習修了証(保健所で原本を確認し、コピーさせて頂きます)
  • 写真(申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、上半身正面向きで縦4.5センチメートル 、横3.5センチメートルの大きさのもの)
  • 登録手数料 4,000円

【ふぐ処理施設の届出について】

 ふぐの処理を行う営業施設は、保健所へふぐ処理施設の届出を行い、ふぐ処理施設届出済証の交付を受ける必要があります。受領した届出済証は営業施設に掲示してください。ふぐ処理施設の届出を行いたい方は下記の書類を準備し、保健所へ届出を行ってください。

  • ふぐ処理施設届出書(1部) 届出書 [Wordファイル/15KB]
  • 食品営業許可証の写し(1部)
  • 専任のふぐ処理登録者の登録済証の写し(1部)

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