未熟児養育医療給付
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月26日更新
未熟児養育医療給付の概要
出生直後のお子さんが、養育のため指定養育医療機関に入院することを必要とする場合に、大分県がその養育に必要な医療費を負担する制度です。
注意事項
- 指定養育医療機関における医療に限られます。
- お子さんの属する世帯の所得税額に応じて、自己負担金が生じます。
医療給付の対象となるお子さん
次のいずれにも該当するお子さんが、医療給付の対象となります。
- 身体の発育が未熟のまま出生したお子さんで、大分県内(大分市を除く。)に居住地を有していること。
- 医師が入院養育を必要と認めること。
入院養育が必要と認められるときの例
- 出生時体重が2,000グラム以下であるとき。
- 生活力が特に薄弱であって、かつ、異常に強い黄疸があるとき。
医療給付の申請
- 申請は、お子さんの出生後1月以内に行ってください。
- 申請先は、お子さんの居住地を管轄する保健所です。
申請・問い合わせ先
| 担当 | 備考 |
|---|---|
| 北部保健所地域保健課健康増進班 電話番号:0979-22-2210(代表) | 中津市、宇佐市に居住地を有するお子さんの保護者 |
| 北部保健所豊後高田保健部地域保健課 電話番号:0978-22-3165(代表) | 豊後高田市に居住地を有するお子さんの保護者 |